○各務原市職員定数条例

昭和38年4月1日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局、消防機関並びに水道事業及び下水道事業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員をいう。

2 前項に規定する職員中には、臨時的に任用された職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により緊急の場合に任用された者を除く。)を除くものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

事務部局及び機関の区分

定数

市長の事務部局

597人

議会の事務部局

9人

選挙管理委員会の事務部局

4人

監査委員の事務部局

3人

教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

118人

農業委員会の事務部局

4人

消防機関

190人

水道事業及び下水道事業の事務部局

55人

合計

980人

2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数外とする。

(1) 他の地方公共団体等へ派遣された職員(当該団体において給料を支給される職員に限る。)

(2) 休職中の職員

(3) 兼務又は併任を命ぜられた場合の職員

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第1条第2項の規定は、適用しない。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市職員定数条例

昭和38年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第6号
昭和39年5月30日 条例第33号
昭和39年8月25日 条例第41号
昭和41年3月26日 条例第8号
昭和42年3月23日 条例第11号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年12月25日 条例第25号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和52年1月29日 条例第1号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和57年3月27日 条例第1号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第4号
平成2年3月19日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月31日 条例第22号
平成11年3月30日 条例第6号
平成15年3月28日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年3月27日 条例第2号
平成21年3月28日 条例第4号
平成23年3月29日 条例第3号
平成24年3月27日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第7号
令和2年3月18日 条例第1号
令和5年3月29日 条例第1号