○各務原市職員の人事記録に関する規則

昭和42年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、常勤の職員(以下「職員」という。)の人事記録に関して必要な事項を定めるものとする。

(記録の方法)

第2条 職員の人事記録は、人事記録ファイル及び人事記録台帳の方法により行うものとする。

(人事記録ファイル)

第3条 人事記録ファイルは、職員ごとに作成し、次の各号に掲げるものを集録する。

(1) 職員が提出した履歴書

(2) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で市長が必要と認めるもの

(3) 免許、検定その他の資格に関する記録で市長が必要と認めるもの

(4) 採用時の健康診断書その他の健康診断の結果に関する記録で市長が必要と認めるもの

(5) 前歴の所属長等が証明した履歴書の写

(6) 職員の署名した服務の宣誓書

(7) 人事評価の結果に関する記録で市長が必要と認めるもの

(8) 表彰に関する記録で市長が必要と認めるもの

(9) 研修に関する記録で市長が必要と認めるもの

(10) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写

(11) 公務災害補償に関する記録で市長が必要と認めるもの

(12) 営利企業等に従事することに関して交付した許可書の写

(13) 職員が提出した辞職の申立の書面

(14) 退職年金又は退職一時金に関する記録で市長が必要と認めるもの

(15) 前各号のほか、市長が必要と認める人事の記録

(人事記録台帳)

第4条 人事記録台帳は、別記様式により職員ごとに作成し、それぞれの事項について記録する。

(保管)

第5条 人事記録ファイル及び人事記録台帳は、人事主管課長がとりまとめて保管するものとする。

(写の送付)

第6条 人事主管課長は、各課等の長からその所属にかかる職員の人事記録の写の請求があったときは、必要と認める範囲内においてその写を送付することができる。

(異動)

第7条 各課等の長は、その所属にかかる職員について、人事記録台帳の記録事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を人事主管課長に届け出なければならない。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、当分の間、現に作成されている人事記録カードによることができる。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の改正前の人事記録については、なお従前の例による。

(平成19年規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の各務原市職員の人事記録に関する規則の規定に基づき作成されている人事記録カードについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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各務原市職員の人事記録に関する規則

昭和42年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第5号
昭和44年2月15日 規則第1号
昭和52年3月30日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第35号