○各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和38年7月4日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任及び免職の手続)
第2条 任命権者は、職員をその意に反して、降任し、又は免職する場合においては、次の各号のいずれかに従わなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号の事由による処分を行う場合は、職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語(能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号をいう。以下同じ。)が最下位の段階である場合(以下「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められた場合で、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとすること。
(2) 法第28条第1項第2号の事由による処分を行う場合は、任命権者の指定する医師2人によって長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断をされ、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とすること。
(3) 法第28条第1項第3号の事由による処分を行う場合は、職員の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合で、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとすること。
(4) 法第28条第1項第4号の事由による処分を行う場合において、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者の定めるところによること。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任を除く。)又は免職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(受診命令に従う義務)
第3条 職員は、前条第1項第2号に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(休職の期間)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度において、これを更新することができる。
2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに、復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人(任命権者及び当該職員が同意するときは、任命権者の指定する医師1人とすることができる。)によって、職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第28条第2項第2号の規定により、休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において当然に復職する。
(休職者の身分給与)
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。
(降給の種類)
第7条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項降給(法第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。第10条ただし書において同じ。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2人によって心身の故障があると診断をされ、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
2 職員は、前項第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(降号の事由)
第9条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(通知書の交付)
第10条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第1項降給をする場合は、この限りでない。
(失職の例外)
第11条 法第28条第4項に規定する者のうち、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予された者については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、その者の罪が業務上の過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により、各務原市に適用された旧那加町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月那加町条例第23号)は、廃止する。
3 各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)附則第12項の規定による降給とする」とする。
4 第10条の規定は、各務原市職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。