○各務原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年7月4日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 戒告は文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(常勤の職員に支給する給料及びこれに対する地域手当に相当する額をいう。)の月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧那加町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月那加町条例第24号)は、廃止する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(各務原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第3条の規定による改正後の各務原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条の規定は、施行日以後に発令する減給について適用し、施行日前に発令する減給については、なお従前の例による。

(委任)

第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

各務原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年7月4日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)