○各務原市職員懲戒審査委員会規則

昭和47年12月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、各務原市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長)

第2条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議の運営)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第4条 委員会に、幹事及び書記各1名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、委員会に関する庶務を整理する。

3 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する庶務に従事する。

(その他必要な事項)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の審査手続その他必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

各務原市職員懲戒審査委員会規則

昭和47年12月12日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年12月12日 規則第12号
平成19年3月28日 規則第6号