○各務原市職員懲戒審査委員会規則
昭和47年12月12日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、各務原市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第4条 委員会に、幹事及び書記各1名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受け、委員会に関する庶務を整理する。
3 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する庶務に従事する。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の審査手続その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。