○各務原市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和38年7月4日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(2) 消防職員 様式第2号
(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員 様式第3号
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員にあっては、教育委員会)が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により、各務原市に適用された旧蘓原町職員の服務に関する条例(昭和26年2月蘓原町条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年3月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。