○各務原市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年7月4日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 前項の宣誓書の様式は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 次号及び第3号に該当する職員を除くその他の職員 様式第1号

(2) 消防職員 様式第2号

(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員 様式第3号

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員にあっては、教育委員会)が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により、各務原市に適用された旧蘓原町職員の服務に関する条例(昭和26年2月蘓原町条例第6号)は、廃止する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年3月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

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各務原市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年7月4日 条例第37号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和38年7月4日 条例第37号
昭和40年2月25日 条例第7号
昭和48年3月13日 条例第3号
平成元年7月5日 条例第11号
令和3年6月30日 条例第23号