○各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年7月4日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と本市との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により、各務原市に適用された旧稲羽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年3月稲羽町条例第2号)は、廃止する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年7月4日 条例第38号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和38年7月4日 条例第38号
昭和48年3月31日 条例第4号