○各務原市職員の健康及び安全管理に関する規則

昭和60年3月30日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 健康安全管理体制(第2条―第9条)

第3章 健康管理基準(第10条―第22条)

第4章 安全管理基準(第23条―第26条)

第5章 補則(第27条)

附則

様式(第1号・第2号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の保健及び労働災害の防止に関して必要な事項を定め、職員が健康を害することなく職務に従事するとともに、快適な職務環境の形成を促進し、もって市政の効率的な運営を保つことを目的とする。

第2章 健康安全管理体制

(総括安全衛生管理者等)

第2条 職員の安全又は衛生を管理させるため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 総括安全衛生管理者 人事担当部長

(2) 健康管理医 医師である者のうちから市長が任命する者

(3) 安全管理者 市職員のうちから市長が任命する者

(4) 衛生管理者 医師又は市職員のうちから市長が任命する者

(5) 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業を行う職員のうちから所属長(各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第23条第1項に規定する課長等及び出先機関の長をいう。)が指名する者

(職務)

第3条 前条各号に掲げる者の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総括安全衛生管理者 安全管理者又は衛生管理者を指揮し、安全又は衛生に関する業務を総括管理すること。

(2) 健康管理医 職員の健康管理その他別に定めること。

(3) 安全管理者 総括安全衛生管理者の指揮に従い、安全に係る技術的事項を管理すること。

(4) 衛生管理者 総括安全衛生管理者の指揮に従い、衛生に係る技術的事項を管理すること。

(5) 作業主任者 令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の業務災害の防止に関すること。

(安全衛生委員会)

第4条 職員の安全及び衛生に関する次の事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要なこと。

(委員会の組織)

第5条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 健康管理医のうちから市長が任命する者

(3) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が任命する者

(4) 職員で、安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから市長が任命する者

2 前項に定める委員の定数は、11名以内とし、委員長及び前項第2号の委員を除く委員の半数は、職員団体の推薦に基づき任命するものとする。

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は1年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名した委員をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総括し、副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはこれを代理する。

(委員会の招集)

第8条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第9条 この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

第3章 健康管理基準

(健康診断の受診義務)

第10条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、任期が1年の者又は引き続き任用された期間と合わせて1年を超える者で、1週間当たりの勤務時間が常勤の職員について定められている勤務時間の4分の3以上に相当する時間とされているものに限る。以下この章(第17条第20条及び第21条を除く。)において同じ。)及び職員に採用されようとする者は、この規則の定めるところにより健康管理医の行う健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、総括安全衛生管理者の承認を得なければならない。

2 前項ただし書の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受けなければならない。

3 医療機関で前項の健康診断を受診した者は、速やかに当該健康診断の結果を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の種類)

第11条 健康診断は、定期健康診断(以下「定期検診」という。)、採用時健康診断(以下「採用検診」という。)及び特別健康診断(以下「特別検診」という。)とする。

(定期検診)

第12条 定期検診は、職員の全員(総括安全衛生管理者の指定する者を除く。)について行う。

(検診項目)

第13条 定期検診においては、次の各号に掲げる検査を行う。ただし、第3号第4号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、健康管理医が必要と認めない場合には、これを省略することができる。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項の規定にかかわらず、委員会の計画に基づき、総括安全衛生管理者が必要と認める項目について随時に行うことができる。

(健康区分等)

第14条 健康管理医は、定期検診の結果についてその所見の程度に応じ、次の各号に定める健康区分によりその者の健康区分を判定し、その結果を遅滞なく総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 健全な者(A)

(2) 注意を要する者(B)

(3) 軽業を要する者(C)

(4) 休養を要する者(D)

(5) 療養を要する者(E)

2 健康管理医は、前項による判定のし難い者又は精密検査を要すると認める者があるときは、その旨の意見を付し、前項の結果と合わせて総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた総括安全衛生管理者は、定期検診の結果を職員に通知するとともに、定期検診において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。

4 精密検査を受けた職員は、その結果を別に定める様式により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(採用検診)

第15条 新たに職員になろうとする者は、医療機関等において健康診断を受け、当該健康診断の結果を市長に提出しなければならない。

(特別検診)

第16条 市長は、常態として深夜(各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第8条の3第1項に規定する深夜をいう。)において就業する職員に対して、健康管理医が必要と認めた項目についての特別検診を受けさせるものとする。

2 健康管理医は、前項の検診を受けた職員について、第14条第1項各号に区分し、同項の規定に準じてこれを総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第16条の2 市長は、職員に対し、健康管理医又は衛生管理者(保健師の資格を有するものに限る。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を実施しなければならない。

2 前項の検査を実施するために必要な事項は、市長が定める。

(予防衛生)

第17条 市長は、第11条から前条までに規定するもののほか、委員会の計画に基づき、職員の健康を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

(事後措置)

第18条 市長は、第14条第1項及び第16条第2項の規定により報告された健康区分に応じて次の措置を行うものとする。

(1) 注意を要する者(B)

 勤務しながら健康管理医の指示のもとに節制ある生活に努めさせる。

 健康管理医が必要と認める者については、宿日直勤務その他健康管理医が指定する勤務の全部又は一部を免ずる。

(2) 軽業を要する者(C)

 勤務しながら健康管理医の指示のもとに節制ある生活に努めさせる。

 健康管理医が必要と認める者については、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務その他健康管理医が指定する勤務の全部又は一部を免ずる。

(3) 休養を要する者(D)

 勤務しながら医師の治療を受け、節制ある生活に努めさせる。

 健康管理医が必要と認める者については、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を免じ、かつ勤務時間を適宜短縮させる。

(4) 療養を要する者(E)

勤務することを禁止し、原則として療養所又は病院に入所又は入院して療養に専念させる。

第19条 市長は、前条の措置の他、勤務のために病勢が増悪するおそれのある病気にかかった者については、健康管理医の意見を聴いて適宜勤務の禁止、制限、軽減又は変更を行うものとする。

(職員の義務)

第20条 職員はこの規則及びこの規則に基づく命令、指示その他の措置を忠実に守り、自ら積極的に健康の回復又は増進に努めなければならない。

(所属長の義務)

第21条 所属長は、この規則の規定による措置が有効的確に実施されるよう職員を督励指導し、かつ、安全衛生管理関係者に積極的に協力しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 この規則に基づく健康診断その他衛生管理の事務に従事し、又は関係した者は、その職務上知り得た秘密又は個人の心身の障害その他の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

第4章 安全管理基準

(危険を防止するための措置)

第23条 所属長は、職員の災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第24条 所属長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の措置を的確、かつ、円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠ってはならない。

(危害のおそれの多い業務の従事者)

第25条 令第20条に規定する業務に従事する職員は、その免許、資格等を有する職員でなければならない。

(機械等の検査)

第26条 所属長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条の規定による機械等の定期自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

第5章 補則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の健康及び安全管理に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(各務原市職員の衛生管理に関する規則の廃止)

2 各務原市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第10条各号の規定により事後措置を命ぜられている者は、この規則第18条各号の適用を受けているものとみなす。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市職員の健康及び安全管理に関する規則

昭和60年3月30日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第12号
平成元年4月1日 規則第12号
平成元年11月27日 規則第28号
平成2年3月30日 規則第8号
平成12年12月26日 規則第33号
平成15年3月18日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第35号