○各務原市職員研修規程

昭和62年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関して必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 職場外研修

 一般研修

 特別研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(職場外研修)

第3条 職場外研修は、市長が別にその基準を定め、市長公室人事課において毎年度の実施計画を年度開始前に作成し、市長に報告しなければならない。

(研修生の決定)

第4条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、市長公室長が行う。

(研修生の服務規律)

第5条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修にたえないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

(研修効果の測定)

第6条 市長は、職場外研修について必要と認めるときは、研修の効果を測定するため、試験又はアンケート等を実施することができる。

(講師)

第7条 職場外研修の講師は、知識経験を有する者又は職員から市長が委嘱し、又は命ずる。

(職場研修)

第8条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、各職員の職務態様に応じた職場研修の実施に努めなければならない。

2 市長公室長は、前項の研修が円滑に運営されるため、必要な指導及び援助をすることができる。

(派遣研修)

第9条 市長は、国又は他の地方公共団体若しくはその他のものの主管する学校、研修会等に職員を派遣し、研修させることができる。

(記録)

第10条 職場外研修及び派遣研修の修了者については、その旨を職員研修台帳(別記様式)に登載する。

(研修の受託)

第11条 市長は、他の任命権者から、当該機関の職員の研修について委託を受けたときは、市長事務部局の職員と同時に必要な研修を実施するものとする。

(委員会)

第12条 研修を円滑かつ効果的に運営するため、研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 研修の基本方針に関すること。

(2) 研修の計画に関すること。

(3) 研修に関する調査研究に関すること。

(4) その他研修に関し必要と認められる事項

(組織)

第13条 委員会は委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、市長公室長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、市長公室人事課長をもって充て、委員長の職務を補佐し、又は代理する。

4 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 部長、次長、課長及び主幹又はこれらに相当する職にある者 2人

(2) 課長補佐又はこれらに相当する職にある者 2人

(3) 係長又はこれらに相当する職にある者 2人

(4) 主任主事又はこれらに相当する職にある者 2人

(5) 主事又はこれらに相当する職にある者 2人

(会議)

第14条 委員会は、必要のつど開催するものとし、会長が招集する。

2 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(各務原市職員研修規程の廃止)

2 各務原市職員研修規程(昭和39年訓令乙第6号)は、廃止する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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各務原市職員研修規程

昭和62年3月27日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)