○各務原市職員証取扱規程
昭和39年4月1日
訓令乙第2号
第1条 本市の一般職の職員(以下「職員」という。)は、その身分を明らかにするため、常に職員証を所持しなければならない。ただし、臨時的に任用された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員は、この限りでない。
第2条 職員証は、別記様式による。
第3条 職員証は、新たに職員となったときに交付する。
第4条 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに所属長を経て人事主管課長に再交付の申請をし、再交付を受けなければならない。
第5条 職員は、職員証の記載事項に変更があったときには、直ちに人事主管課長にその旨を申し出て、書換えを受けなければならない。
第6条 職員証は、他人に貸与してはならない。
第7条 職員が退職し、又は死亡するに至ったときは、速やかに職員証を返納しなければならない。
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員証の取扱いについては、人事主管課長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令乙第1号)
この訓令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の各務原市職員証取扱規程の規定により交付されている職員証は、改正後の各務原市職員証取扱規程の規定による職員証が交付されるまでの間、改正後の各務原市職員証取扱規程により交付された職員証とみなす。
附則(平成27年訓令第3号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の各務原市職員証取扱規程の規定により交付されている職員証は、改正後の各務原市職員証取扱規程の規定による職員証が交付されるまでの間、改正後の各務原市職員証取扱規程により交付された職員証とみなす。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。