○各務原市職員き章規程

昭和39年4月1日

訓令乙第3号

第1条 本市の一般職の職員(以下「職員」という。)は、その品位を保ち、身分を明らかにするため、公務に従事中又は登退庁の際には、常に各務原市職員き章(以下「き章」という。)を着用しなければならない。ただし、臨時的に任用された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員は、この限りでない。

第2条 き章は、別記様式による。

第3条 き章は、上衣の左えり部の見やすい位置に着けなければならない。

第4条 き章は、職員の在職中貸与する。

第5条 き章は、その取扱いを慎重にし、紛失し、又は損傷することのないよう注意しなければならない。

2 職員は、き章を紛失し、又は損傷したときには、直ちに所属長を経て人事主管課長に再交付の申請をし、き章の再交付を受けなければならない。

3 き章の再交付を受けるときは、その実費を納めなければならない。

第6条 き章の再交付を受けた職員が紛失したき章を発見したときは、速やかに返納しなければならない。この場合においては、再交付の際微収したき章の実費は還付する。

第7条 き章は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。

第8条 職員が退職し、又は死亡するに至ったときは、速やかにき章を返納しなければならない。

第9条 この訓令に定めるもののほか、き章の取扱いについては、人事主管課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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各務原市職員き章規程

昭和39年4月1日 訓令乙第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令乙第3号
昭和44年2月15日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第4号