○各務原市職員名札規程

昭和42年6月28日

訓令乙第2号

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)は、その品位を保ち、身分を明らかにし、事務の円滑化を図るため、公務に従事中(勤務場所外において特にその必要がないと市長が認めるときを除く。)は、常に名札を着用しなければならない。

第2条 名札は、別記様式による。

第3条 名札は、上衣の左胸部等の見やすい箇所に着用する。

第4条 名札は、職員の在職中貸与する。

第5条 職員は、名札を紛失し、又は損傷したときは、直ちに所属長を経て、人事主管課長から再交付を受けなければならない。

第6条 職員は、名札の記載事項に変更があったときは、直ちに書き換えなければならない。

第7条 名札は、他人に貸与してはならない。

第8条 職員は、退職したときは、速やかに名札を返納しなければならない。

第9条 この規程に定められるもののほか、名札の取扱いについては、人事主管課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

各務原市職員名札規程

昭和42年6月28日 訓令乙第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和42年6月28日 訓令乙第2号
昭和44年2月15日 訓令第1号
昭和49年2月9日 訓令第1号
平成14年3月5日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第3号
令和3年7月30日 訓令第7号
令和5年3月27日 訓令第2号