○管理職員等の範囲を定める規則

平成11年4月1日

公平委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第2号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の別表第1(教育委員会事務局に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の別表第1(教育委員会事務局に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年7月15日から施行する。

(平成29年公委規則第3号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

事務局長、事務局次長、課長、参事、主幹

市長部局

部長、参与、福祉事務所長、次長、調整監、対策監、審査監、政策官、課長、参事、室長、主幹、調整官、対策官、秘書室秘書係長、人事課長補佐、人事課人事研修係長、同給与厚生係長、企画政策課長補佐、企画政策課政策推進係長、企画政策課経営企画係長、総務課長補佐、総務課法制係長、財政課長補佐、財政課財政係長

会計課

会計管理者、対策監、課長、参事、主幹

教育委員会事務局

事務局長、参与、事務局次長、管理監、課長、参事、室長、主幹

選挙管理委員会事務局

事務局長、参事、主幹、調整官

監査委員事務局

事務局長、参事、主幹、調整官

公平委員会

書記長、書記

農業委員会事務局

事務局長、参事、主幹

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

北清掃センター

所長、主幹

クリーンセンター

所長、主幹

保育所

園長

中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣

館長

グリーンスタジアム管理室

室長

歴史民俗資料館

館長、参事、主幹、対策官

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭

各務原特別支援学校

校長、副校長、教頭

学校給食センター

所長

教育センター

所長、参事、主幹

中央図書館

館長、参事、主幹

中央図書館分館川島ほんの家

館長、参事、主幹

埋蔵文化財調査センター

所長、主幹

少年自然の家

所長、主幹

管理職員等の範囲を定める規則

平成11年4月1日 公平委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月1日 公平委員会規則第8号
平成12年3月31日 公平委員会規則第1号
平成13年3月30日 公平委員会規則第1号
平成14年3月29日 公平委員会規則第2号
平成15年3月28日 公平委員会規則第1号
平成16年3月29日 公平委員会規則第1号
平成16年10月29日 公平委員会規則第2号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成18年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月29日 公平委員会規則第1号
平成20年3月27日 公平委員会規則第2号
平成21年3月30日 公平委員会規則第2号
平成22年3月30日 公平委員会規則第1号
平成23年3月30日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
平成25年6月28日 公平委員会規則第2号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月29日 公平委員会規則第1号
平成29年3月29日 公平委員会規則第1号
平成29年7月12日 公平委員会規則第2号
平成29年11月30日 公平委員会規則第3号
平成30年3月29日 公平委員会規則第1号
平成31年3月28日 公平委員会規則第1号
令和2年3月30日 公平委員会規則第1号
令和3年3月30日 公平委員会規則第1号
令和4年3月30日 公平委員会規則第1号
令和5年3月31日 公平委員会規則第3号