○職員団体の登録に関する条例施行規則
平成11年4月1日
公平委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、様式第2号によるものとする。
3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、様式第3号によるものとする。
(名簿の備付け)
第5条 職員団体(連合体にあっては構成団体を含む。)は、当該団体の構成員の名簿を作成し、その所属及び職名(職員でない者にあってはその職業)並びに加入又は脱退の年月日を明らかにしておかなければならない。
(専決処分)
第6条 委員長は、条例第4条の規定による届出のうち、理事その他の役員、役員の氏名、住所若しくは職名(職員でない者にあっては、その職業)又は事務所の所在地の変更で、職員団体の登録の効力に影響を及ぼすことがないと判断されるものにあっては、当該登録を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを公平委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。