○各務原市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月10日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第9条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

各務原市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月10日 条例第21号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月10日 条例第21号
昭和61年3月27日 条例第16号
平成7年3月30日 条例第4号