○各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年5月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の額が年額若しくは月額で定められる特別職の職員で、新たに就職したときには、その日から報酬を支給し、報酬の額に移動が生じたときには、その日から新たに受けるべき額の報酬を支給する。

2 前項の職員が任期満了、辞職、失職、又は死亡等によりその職を離れたときには、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により年若しくは月の中途から又は年若しくは月の中途まで報酬を支給するときには、その報酬の額は、その年若しくは月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、本市の一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(重複支給の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のものが、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その職務が正規の勤務時間外に行われる場合で、市長が特に必要があると認めるときは、報酬を支給することができる。

2 各務原市議会の議員が、附属機関の委員その他の構成員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときには、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月17日から適用する。

(昭和38年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第27号で、平成17年6月15日から施行)

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年条例第40号)

この条例は、平成25年3月4日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例中第2条の規定は平成25年4月1日から、第1条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の別表(教育委員会に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の別表(教育委員会に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する委員が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間、改正後の各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、「

教育支援委員会

委員

日額

7,500円

」を「

教育支援委員会

委員

日額

7,500円

教育センター運営委員会

委員

日額

6,500円

」に改める部分は、平成29年7月15日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、「

学校運営協議会

委員

日額

1,000円

」を「

学校運営協議会

委員

日額

1,000円

学校適正規模・適正配置等に関する基本計画策定委員会

委員

日額

6,500円

」に改める部分は、各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画策定委員会条例(平成31年条例第13号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、令和元年11月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定(「

都市計画審議会

委員

日額

6,500円

」を「

都市計画審議会

委員

日額

6,500円

立地適正化計画策定委員会

委員

日額

6,500円

」に改める部分に限る。) 各務原市立地適正化計画策定委員会条例(令和2年条例第13号)の施行の日

(2) 別表の改正規定(「

学校適正規模・適正配置等に関する基本計画策定委員会

委員

日額

6,500円

」を「

学校適正規模・適正配置等に関する基本計画策定委員会

委員

日額

6,500円

特別支援学校建設基本構想・基本計画策定委員会

委員

日額

6,500円

」に改める部分に限る。) 各務原市特別支援学校建設基本構想・基本計画策定委員会条例(令和2年条例第11号)の施行の日

(3) 別表の改正規定(「

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

6,500円

」を「

新総合体育館建設基本構想・基本計画策定委員会

委員

日額

6,500円

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

6,500円

」に改める部分に限る。) 各務原市新総合体育館建設基本構想・基本計画策定委員会条例(令和2年条例第12号)の施行の日

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(各務原市水道事業及び下水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 各務原市水道事業及び下水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第18号)は、廃止する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬

費用弁償

教育委員会

委員

月額

40,000円

各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長等の旅費額に相当する額

選挙管理委員会

委員長

月額

27,000円

委員

月額

22,000円

監査委員

識見を有する監査委員

月額

65,000円

議会選出の監査委員

月額

35,000円

監査専門委員

日額

16,000円

公平委員会

委員

日額

9,500円

農業委員会

会長

月額

18,000円

月額報酬のほか、年額報酬として160,000円以内で市長が定める額

委員

月額

15,000円

農地利用最適化推進委員

月額

15,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額

9,500円

災害弔慰金等支給審査委員会

委員

日額

16,000円

旅費条例に規定する8級の職務にある者の旅費額に相当する額

障害支援区分認定審査会

委員

日額

16,000円

介護認定審査会

委員

日額(審査判定業務)

16,000円

日額(審査判定以外の業務)

8,000円

教育支援委員会

委員

日額

7,500円

学校結核対策委員会

委員

日額

10,500円

学校運営協議会

委員

日額

1,000円

スポーツ推進委員

年額

46,000円

附属機関の委員その他の構成員(別に定めるものを除く。)

日額

6,500円

市職員健康管理医師

年額

100,000円+55円×職員数

福祉事務所嘱託医師

月額

63,000円

特別障害者手当等認定嘱託医師

月額

18,000円

育成医療認定嘱託医師

月額

10,000円

保育所嘱託内科医師

年額

180,000円+80円×児童数

保育所嘱託歯科医師

年額

180,000円+80円×児童数

保育所嘱託薬剤師

年額

110,000円+65円×児童数

児童扶養手当障害認定嘱託医師

日額

18,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

7,000円

土地区画整理評価員

日額

6,500円

景観アドバイザー

日額

6,500円

学校嘱託内科医師

年額

180,000円+80円×児童生徒数

学校嘱託歯科医師

年額

180,000円+80円×児童生徒数

学校嘱託眼科医師

年額

180,000円+80円×児童生徒数

学校嘱託耳鼻科医師

年額

180,000円+80円×児童生徒数

学校嘱託薬剤師

年額

110,000円+65円×児童生徒数

公立学校教職員産業医師

年額

300,000円

公立学校教職員健康管理医師

年額

40,000円

選挙関係

選挙長

日額

13,000円

投票管理者

投票所

日額

13,000円

期日前投票所

日額

12,000円

開票管理者

日額

13,000円

投票立会人

投票所

日額

11,000円

期日前投票所

日額

10,000円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額

10,700円の範囲内で従事する時間に応じ、任命権者が市長と協議して定める額

開票立会人

日額

11,000円

選挙立会人

日額

11,000円

備考

1 選挙長、開票管理者、開票立会人又は選挙立会人が開票の期日から継続して翌日にかけてその職務に従事した場合の報酬の額は、1日限りの額とする。

2 投票立会人の報酬の額は、その立ち会った時間が当該投票所における投票事務に要する時間の2分の1以下である場合は、この表に掲げる投票立会人の報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年5月20日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年5月20日 条例第26号
昭和38年7月4日 条例第55号
昭和38年10月12日 条例第62号
昭和38年11月6日 条例第74号
昭和39年5月30日 条例第34号
昭和39年8月25日 条例第42号
昭和39年10月10日 条例第47号
昭和40年3月27日 条例第13号
昭和41年3月26日 条例第7号
昭和41年5月23日 条例第19号
昭和42年6月12日 条例第17号
昭和42年7月31日 条例第21号
昭和42年12月20日 条例第27号
昭和44年10月15日 条例第28号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年5月13日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和47年5月23日 条例第22号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年10月6日 条例第33号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和52年6月15日 条例第22号
昭和53年6月28日 条例第24号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和58年5月18日 条例第14号
昭和58年12月19日 条例第26号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和62年3月24日 条例第6号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成2年3月19日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第6号
平成10年6月30日 条例第25号
平成11年3月30日 条例第7号
平成11年6月30日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第11号
平成13年12月21日 条例第26号
平成14年3月29日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第9号
平成15年6月26日 条例第14号
平成15年6月26日 条例第17号
平成15年9月24日 条例第21号
平成16年10月1日 条例第46号
平成17年3月31日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第24号
平成18年6月28日 条例第38号
平成18年9月28日 条例第50号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第19号
平成20年9月30日 条例第36号
平成21年3月28日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第3号
平成23年3月29日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第10号
平成24年12月25日 条例第40号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年9月30日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第14号
平成26年12月26日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第15号
平成27年3月26日 条例第19号
平成27年12月24日 条例第47号
平成28年3月24日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第2号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年3月18日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第3号
令和3年6月30日 条例第22号
令和3年12月22日 条例第34号