○各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和38年5月27日

条例第27号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与の種類)

第2条 特別職職員の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 999,000円

(2) 副市長 834,000円

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、一般職に属する職員(以下「一般職職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において特別職職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、一般職職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 特別職職員の給与の支給方法は、一般職職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 特別職職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(退職手当)

第8条 退職手当の額及び支給方法については、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧稲羽町特別職の職員の給与に関する条例(昭和35年12月稲羽町条例第18号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 第3条の規定にかかわらず、昭和56年10月1日から昭和57年3月31日までの間、市長に支払われる給料月額は、別表の額から別表の額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

6 第3条の規定にかかわらず、平成20年10月1日から平成20年10月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、それぞれ別表に規定する額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の算定の基礎となる給料月額は、それぞれ同表に規定する額とする。

7 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当の支給割合は、別表の規定にかかわらず、100分の192.5とする。

8 第3条の規定にかかわらず、平成24年7月1日から平成24年7月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、それぞれ別表に規定する額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。

9 第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から同月30日までの間における市長及び副市長(健康福祉部に関する事務を担任する副市長に限る。第2号において同じ。)の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 第3条第1号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額

(2) 副市長 第3条第2号に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額

10 第3条の規定にかかわらず、令和6年1月1日から同年3月31日までの間における市長及び副市長(水道部に関する事務を担任する副市長に限る。)の給料月額は、それぞれ同条各号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行し、期末手当の支給割合の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和41年1月1日から、第2条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定にかかわらず、この条例適用の日から昭和51年3月31日までの間は、別表中「430,000円」とあるのは「410,000円」とする。

3 改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年12月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

2 改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定にかかわらず、この条例適用の日から昭和57年3月31日までの間は、別表中「650,000円」とあるのは「590,000円」とする。

3 改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表給料月額の欄の規定は平成元年12月1日から、同表期末手当の支給割合の欄の規定は平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同表の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例別表の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例別表の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同表の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例別表の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例別表の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

2 改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の条例別表の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同表中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

3 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例別表の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例別表の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同表の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例別表の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例別表の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同表の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例別表の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例別表の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第33号)

この条例中、第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例中、第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例中、第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例中、第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例中、第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第38号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第33号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第44号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第29号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和38年5月27日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年5月27日 条例第27号
昭和39年3月30日 条例第26号
昭和40年1月20日 条例第1号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和42年1月14日 条例第2号
昭和42年7月31日 条例第20号
昭和42年12月27日 条例第36号
昭和44年3月25日 条例第2号
昭和44年12月15日 条例第32号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第24号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和46年12月22日 条例第25号
昭和48年8月15日 条例第26号
昭和49年5月1日 条例第27号
昭和49年8月1日 条例第30号
昭和49年12月20日 条例第43号
昭和50年12月19日 条例第38号
昭和51年12月24日 条例第33号
昭和52年10月14日 条例第26号
昭和53年12月23日 条例第39号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和56年10月15日 条例第17号
昭和56年12月26日 条例第28号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和60年12月24日 条例第20号
昭和62年12月22日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第22号
平成2年12月27日 条例第25号
平成3年12月26日 条例第36号
平成5年12月27日 条例第22号
平成6年12月27日 条例第26号
平成7年6月29日 条例第22号
平成9年12月25日 条例第23号
平成11年12月27日 条例第35号
平成12年12月26日 条例第42号
平成13年12月21日 条例第27号
平成14年12月25日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第24号
平成15年12月24日 条例第28号
平成17年11月25日 条例第48号
平成19年3月28日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第39号
平成21年3月28日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第35号
平成24年6月26日 条例第23号
平成26年12月16日 条例第36号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年12月14日 条例第38号
平成29年12月22日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第44号
令和元年12月23日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第39号
令和4年3月28日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第25号
令和5年12月21日 条例第26号