○各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和49年12月24日

規則第20号

各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第44号)の施行期日は、昭和49年12月24日とする。

各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和49年12月24日 規則第20号

(昭和49年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年12月24日 規則第20号