○各務原市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月31日
規則第5号
(通則)
第1条 各務原市職員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号に規定する職員に限る。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 人事担当課長は、職員にかかる児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月における各務原市職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第45号)第2条に規定する日(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年規則第33号)第10条に規定する日)とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。