○各務原市職員の退職勧奨の記録に関する規則
昭和62年1月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年10月3日条例第3号。以下「条例」という。)第5条の5の規定に基づき、職員の退職の勧奨の記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(作成者)
第2条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職勧奨の記録の記載の事項等)
第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、補職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。