○各務原市職員等の旅費支給規則

昭和40年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する必要な事項を定めるものとする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券又は乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書の様式)

第3条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書の様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書等の様式)

第5条 条例第8条の市の規則で定める請求書は、様式第1号様式第2号及び様式第3号による。

(旅費の特例)

第6条 条例第22条の規定の適用を受ける旅行は、市長、副市長又はこれらの者に相当する旅費額の支給を受けることができる者に随行して旅行する場合とする。

2 前項の随行者に支給する旅費は、上級者に支給する旅費と同額とする。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則は、昭和40年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 各務原市職員の旅費支給規則(昭和38年規則第5号)は、昭和40年4月1日から廃止する。

(昭和44年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市職員等の旅費支給規則は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市職員等の旅費支給規則は、昭和63年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年規則第29号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

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各務原市職員等の旅費支給規則

昭和40年3月27日 規則第13号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和40年3月27日 規則第13号
昭和44年7月3日 規則第20号
昭和46年3月25日 規則第8号
昭和57年3月27日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和63年3月23日 規則第4号
平成12年12月26日 規則第33号
平成15年3月18日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第6号
平成19年10月4日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年9月30日 規則第29号