○各務原市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
名称 | 目的 |
下水道事業会計 | 公共下水道事業 |
(歳入及び歳出)
第2条 前条の特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の予算から適用する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。
附則(昭和42年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の予算から適用する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度の予算から適用する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度の予算から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行し、改正後の各務原市特別会計条例の規定は、平成3年度の予算から適用する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。