○各務原市特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

名称

目的

下水道事業会計

公共下水道事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の予算から適用する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の予算から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度の予算から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度の予算から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行し、改正後の各務原市特別会計条例の規定は、平成3年度の予算から適用する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第30号
昭和41年3月26日 条例第10号
昭和42年3月23日 条例第12号
昭和42年12月20日 条例第31号
昭和44年3月25日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和57年12月24日 条例第32号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和62年3月24日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第2号
平成9年10月1日 条例第15号
令和元年12月23日 条例第27号