○各務原市補助金交付規則

昭和38年7月22日

規則第34号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき公益上の必要により支出する補助金については、法令、条例又はこれに基づく規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 各務原市の予算から執行されるもので別に定めるもののほか、補助金、負担金、交付金又は助成金等名称の如何にかかわらず補助若しくは助成の性質を有するすべての給付金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(4) 課等の長 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第23条に規定する職、消防機関の課長及び署長、議会の事務局の課長、教育委員会の事務局の課長(教育施設整備推進室にあっては、室長)、所長及び館長、監査委員の事務局長並びに選挙管理委員会の事務局長をいう。

(補助の原則)

第3条 補助金は、公益上特に必要があると認められる場合に限り、財政の状況を考慮してこれを交付することができる。

2 課等の長は、その所管に係る補助金の交付に当たっては、当該補助金が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例及び規則並びに予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

3 補助事業者は、補助金が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例及び規則の定め並びに補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うよう努めなければならない。

(補助の対象)

第3条の2 補助事業及び補助金の額は、市長が別に定める。

(暴力団等の排除)

第3条の3 市長は、次に掲げるものに対しては、補助金を交付しないことができるものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員である等暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)

(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の事項を記載し、又は記載した書類を添付した申請書(様式第1号)を市長の指定する期日までに、所管の課等の長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人及び団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名とする。)

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費及び財源計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(5) 補助事業の効果及び補助事業の完了予定期日

(6) その他市長が定める事項

2 市長は、補助事業の目的又は性質上必要がないと認める場合には、前項各号に掲げる事項を記載した添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 課等の長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、当該申請に係る補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付の決定の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 前2項の規定による補助金の交付の決定にあたっては、あらかじめ財政担当部長に協議しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。ただし、当該補助事業の目的又は性質上市長においてその必要がないと認めるときは、その条件の一部を付さないことができる。

(1) 補助の目的又は用途に反するとき、その他第16条の規定に該当するときは補助金の全部又は一部の返還を命ずること。

(2) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合又は補助事業の完了の期日を延期する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業の経費及び財源計画の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(5) 第11条の規定により補助事業実施報告書を提出すること。

(6) 第18条の規定により市長若しくはその委任を受け、若しくは命を受けた者が行う調査又は監査委員の監査に応ずること。

2 前項に規定するもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)による指令を交付してこれを行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による指令を受けた場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(変更等の承認等)

第9条 第6条第1項第2号から第4号までの規定により市長の承認を受けようとする補助事業者は、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を所管の課等の長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、承認又は不承認の別を決定して補助事業者に補助事業計画変更承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、法令、条例及び規則の規定並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、その交付された補助金を他の目的又は用途へ使用してはならない。

(補助事業の実施報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した補助事業実施報告書(様式第5号)を所管の課等の長を経て市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また同様とする。

(調査及び是正措置)

第12条 課等の長は、前条の規定による報告があったときは、報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、意見を付し財政担当部長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の調査等により適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の規定により補助金の交付決定通知をした後に請求により一括し、又は分割して事前に交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を所管の課等の長を経て市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第15条 補助事業者が、補助金を他の目的又は用途に使用し、第3条の3各号に該当することが判明し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。

5 市長は、第1項及び前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(調査等)

第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法第221条第2項の規定により、補助事業者に対して、課等の長若しくはこれらの命ずる職員に現地調査その他の調査をさせ、若しくは報告を徴し、又は監査委員に監査を求めるものとする。

(交付手続の特例)

第19条 市長は、第4条第7条第11条第13条又は第14条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該各条の手続を統合し、又は省略して補助金を交付することができる。

(様式の特例)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(1) 法令等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。

(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町補助金交付規則(平成4年川島町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和39年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第12号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第23号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市補助金交付規則の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市補助金交付規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各務原市補助金交付規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成31年規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第17条の規定は、同日以後に補助金の交付の申請があったものから適用する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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各務原市補助金交付規則

昭和38年7月22日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和38年7月22日 規則第34号
昭和39年10月31日 規則第34号
昭和41年3月31日 規則第12号
昭和46年3月25日 規則第7号
昭和46年8月31日 規則第23号
昭和53年3月29日 規則第9号
平成元年11月27日 規則第28号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第13号