○各務原市収入調定及び支出負担行為の整理区分に関する規則

昭和46年3月25日

規則第6号

(収入調定)

第1条 各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)第4条第2項の規定による収入調定として整理する時期、収入調定の範囲及び収入調定に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

(支出負担行為)

第2条 各務原市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年規則第7号)第15条第2項の規定による支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

第3条 前条別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前条の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(特例)

第4条 前3条に定めるところにより難い収入調定又は支出負担行為については、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 各務原市支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年規則第11号)は、廃止する。

(昭和63年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の各務原市証紙条例施行規則の規定中出納員が証紙を売りさばいたときの報告に関する規定は、この規則の施行後も、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

収入調定として整理する時期

収入調定の範囲

収入調定に必要な主な書類

備考

1 市税

1 現年度分

賦課額が決定したとき

賦課した額

賦課台帳

 

2 滞納繰越分

繰越しが決定したとき

繰り越した額

繰越しを証明する書類

 

2 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金

交付が決定されたとき

交付決定された額

交付決定通知書

 

3 分担金及び負担金

賦課額若しくは負担額が確定したとき、又は契約を締結したとき

賦課又は負担が確定した額

賦課台帳又は契約書

 

4 使用料及び手数料

入金されたとき、使用を許可したとき、繰替払を振り替えるとき、又は納入通知書を発するとき

入金された額、許可に係る使用料の額、振り替える額又は納入通知する額

使用許可願、振替支払報告書又は入金を証明する書類

督促手数料は延滞金に準ずることができる。

5 国庫支出金及び県支出金

交付が決定されたとき

交付決定された額

交付決定通知書

 

6 財産収入

1 財産貸付

(1) 単年度貸付けにあっては、貸付けのとき

(2) 長期貸付けにあっては、年度当初

契約した当年度分の額

契約書

 

2 利子及び配当金

入金されたとき、支払通知があったとき、又は支払期日到来のとき

入金が確定した額

入金を証明する書類

 

3 財産売払収入

契約を締結したとき、又は入金されたとき

契約した額又は入金された額

契約書又は入金を証明する書類

 

7 寄附金

寄附採納を決定したとき

採納決定した額

寄附採納額

 

8 繰入金

繰り入れたとき

繰り入れた額

繰入れを証明する書類

 

9 繰越金

繰越しが決定したとき

繰り越した額

繰越しを証明する書類

 

10 諸収入

1 延滞金

月ごとの入金額が確定したとき

月ごとに入金した額

入金を証明する書類

 

2 預金利子

入金されたとき

入金された額

入金を証明する書類

 

3 貸付金元利収入

(1) 契約を締結したとき、又は貸付決定のとき

(2) 長期貸付けにあっては、年度当初

契約又は決定した当年度分の額

契約書又は貸付決定書

 

4 その他

収入の種類に応じて、前各項に準ずるとき

収入の種類に応じて前各項に準ずるとき

収入の種類に応じて、前各項に準ずる書類

 

11 市債

借入額を決定したとき

借入れしようとする額

同意書又は許可書

 

別表第2(第2条、第3条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間に係る額

支出明細書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

 

3 災害補償並びに恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、証明書その他支出に必要な書類

 

4 報償費

支出決定のとき(契約締結のとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出明細書又は請求書

物品購入の場合は、括弧書によること。

5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

 

6 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 需用費及び役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書、入札又は見積りの経過書、仕様書、請求書

入札又は見積りの経過書とは、契約手続執行伺書、業者選定書、予定価格調書その他経過を明らかにする書類をいう。

8 委託料並びに使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書、入札又は見積りの経過書、請求書

9 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書、入札又は見積りの経過書、請求書

10 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書、入札書又は見積書、仕様書、請求書

11 負担金、補助金及び交付金

請求があったとき、又は指令をするとき

請求があった額又は指令する額

請求書、申請書又は指令書

 

12 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書

 

13 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けをする額

貸付決定通知書

 

14 補償金、補填金及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

補償決定書、賠償議決書、請求書

 

15 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れ、償還、還付の必要を明らかにする書類

 

16 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

投資又は払込みの必要を明らかにする書類

 

17 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

 

 

18 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

寄附申込書

 

19 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

 

20 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考 この表の規定にかかわらず、支出負担行為兼支出命令書を用いて支出負担行為として整理する場合は、支出負担行為として整理する時期を請求があったときとすることができる。

別表第3(第3条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによるものとする。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

7 長期継続契約

契約締結のとき(契約締結年度に支出を伴う場合に限る。)、会計年度の初日又は請求のあったとき

当該会計年度の支出予定額又は請求のあった額

関係書類

契約締結時に総量の定まらない単価契約については、請求のあったときによるものとする。

各務原市収入調定及び支出負担行為の整理区分に関する規則

昭和46年3月25日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第6号
昭和63年12月20日 規則第23号
平成元年3月22日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第14号
平成20年3月26日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第32号