○各務原市指定金融機関及び収納代理金融機関の指定に関する告示
平成5年2月26日
告示第10号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関を次のとおり指定する。
この告示は、平成5年4月1日から施行し、指定金融機関及び収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和39年告示第10号)は、平成5年3月31日をもって廃止する。
1 指定金融機関
株式会社大垣共立銀行(公金の収納及び支払の事務を統轄する店舗は、各務原支店とする。)
2 収納代理金融機関
株式会社十六銀行
株式会社三井住友銀行(店舗窓口での収納を除く。)
株式会社三菱UFJ銀行(店舗窓口での収納を除く。)
株式会社ゆうちょ銀行
岐阜信用金庫
大垣西濃信用金庫
東濃信用金庫
関信用金庫
いちい信用金庫
岐阜商工信用組合
東海労働金庫
ぎふ農業協同組合
改正文(平成13年告示第125号)抄
平成14年1月15日から施行する。
改正文(平成14年告示第15号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第102号)抄
平成16年11月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第15号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第139号)抄
平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第98号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第11号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第14号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第142号)抄
平成24年9月18日から施行する。
改正文(平成25年告示第18号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第1号)抄
平成28年1月12日から施行する。
改正文(平成29年告示第24号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第46号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第24号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第26号)抄
令和5年4月1日から施行する。