○各務原市「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和38年7月4日
条例第43号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月及び11月の2回これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから20日以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産現在高
(5) 公債及び一時借入金現在高
(6) その他市長において必要と認める事項
3 市長は必要に応じ、「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、市内4か所以上に掲示して、これを行う。
2 前項の「財政事情」は、その掲示の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。