○各務原市福祉振興基金に関する条例

平成2年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 各務原市民の福祉(以下「福祉」という。)の振興に資するため、各務原市福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、福祉の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町福祉振興基金条例(平成3年川島町条例第3号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

各務原市福祉振興基金に関する条例

平成2年3月27日 条例第15号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月27日 条例第15号
平成16年10月1日 条例第21号