○各務原市財政調整基金条例
昭和49年8月1日
条例第31号
(設置)
第1条 財政の健全な運営に資し、年度間の財源調整の資金に充てるため、各務原市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の毎年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、各務原市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町財政調整基金条例(昭和48年川島町条例第8号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。