○各務原市国民健康保険財政調整基金条例

昭和53年3月29日

条例第8号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、各務原市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計において、毎年度決算上生じた剰余金のうちから市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、国民健康保険事業費納付金(各務原市国民健康保険条例(昭和38年条例第9号)第9条の3第1号イに規定する国民健康保険事業費納付金をいう。)の納付に要する費用及び保健事業に要する費用の財源に充てる場合その他特別な理由がある場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町国民健康保険財政調整基金条例(昭和52年川島町条例第11号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

各務原市国民健康保険財政調整基金条例

昭和53年3月29日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第8号
平成16年10月1日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第6号