○各務原市庁舎管理規則
昭和39年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市庁舎(本庁舎その他市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 何人も市庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 他人に対し粗野又は乱暴な言動をすること。
(3) 座込み、練り歩き等通行の妨害となるような行為及び正当な理由なく市庁舎内に滞留する行為をすること。
(4) 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。
(5) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。
(6) 爆発若しくは引火のおそれのある物件の付近又は指定の場所以外で火気を取り扱うこと。
(7) 市庁舎の美観を損じ、又は清潔を汚す行為をすること。
(8) 事務室、会議室及び立入禁止の場所に無断で立ち入ること。
(9) 許可なく撮影し、又は録音すること。
(10) 面会又は寄附を強要すること。
(11) 指定の場所以外で喫煙すること。
(12) 閉庁時間を過ぎても、なお長居すること。
(13) 市庁舎に用務のない者が駐車すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、来庁者若しくは職員の生命、身体若しくは財産に危害を加え、又は市庁舎内の秩序の維持若しくは市の業務に支障が生じ、若しくは市庁舎の管理上支障が生じる行為をすること。
(許可を受けるべき行為)
第3条 市庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合又は別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示すること。
(3) 文書、図画、印刷物等を配布し、又は散布すること。
(4) 市庁舎の一部を独占的に占用し、又は利用すること。
(5) 国、本市以外の地方公共団体その他これらに準ずる団体が集会を開くため市庁舎内に入ること。
(6) 危険物を市庁舎に搬入すること。
(7) 撮影し、又は録音すること。
(集団立入の制限)
第4条 陳情、参観等のため集団で市庁舎に入ろうとする者は、代表者1名を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けるものとする。
2 市長は、前項の申出を受けた場合において、市庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、市庁舎内における行動について特に指示することができる。
(出入口の開閉)
第5条 市庁舎の各出入口(時間外通用口を除く。次項及び次条において同じ。)は、市の休日(各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。次条第1項において同じ。)を除き、毎日執務時間開始30分前に開き、執務時間終了45分後に閉じるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、本庁舎以外の市庁舎の出入口の開閉時間については、それぞれの実情に応じて別に定める。
(時間外における出入り)
第6条 市庁舎の各出入口の閉鎖後又は市の休日において市庁舎に出入りしようとする者は、当直者に氏名、用務及び用務先を告げその許可を得なければならない。ただし、市庁舎内にある官公署その他の団体の事務所に勤務する者は、その身分証明書を係員に提示してこれに代えることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、市庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第25号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略