○各務原市契約規則

昭和39年3月30日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市において締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に係る事務については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争契約

(入札の公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に市広報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第3条 令第167条の6第1項の規定による入札について公告する事項は、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約書作成の要否

(5) その契約が議会の議決を要するものであるときは、その旨

(6) その契約が令第167条の10第2項に規定する最低制限価格制を採用する場合は、その旨

(7) その他市長が必要と認める事項

(入札保証金の率)

第4条 令第167条の7第1項に規定する市の規則で定める入札保証金の率は、入札しようとする金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第5条 市長は、一般競争入札に付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。

(3) 入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有し、その者が落札者となった場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えてその提供を行うことができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 市長が確実と認める金融機関が振り出した小切手又は支払保証をした小切手

(2) 市長が確実と認める金融機関の保証

(小切手の現金化等)

第7条 市長から契約の締結を委任された者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に通知し、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。

(入札保証金に代わる担保の価値)

第8条 一般競争入札において、入札保証金の納付に代わる担保の提供が行われた場合における当該担保の価値は、その種類ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 小切手 小切手金額

(3) 保証 保証書又は保証証書に記載された保証金額

(入札保証金の還付等)

第9条 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)は、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項ただし書の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

(予定価格の作成等)

第10条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格(令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けたときは、その最低制限価格を含む。以下本条及び第19条第2項において同じ。)を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、第19条第2項に規定する場合のほか、これを変更しないものとする。

3 予定価格は、落札者となるべき者がないときは、開示しない。

(予定価格の決定方法)

第11条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札)

第12条 入札者は、指定の日時に指定の場所において入札しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより郵便等による入札を行うことができる。

2 代理人が入札する場合は、入札前に契約担当者に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

4 代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

(入札書)

第13条 入札は、入札書により行う。

2 入札書には、入札金額及び指定事項を記入し、記名押印のうえ、封書にし、入札者の氏名を表記しなければならない。

3 入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

(無効な入札)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札者の資格を有しない者が入札をしたとき。

(2) 入札保証金を免除した場合を除き、定められた額の入札保証金が納付されていないとき。

(3) 入札書に記名押印のないとき、又は記載内容が明らかでないとき。

(4) 入札事項の表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しないとき。

(5) 入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。

(6) 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。

(7) 入札に関し、連合等の不正行為があったとき。

(8) 前各号のほか、市長があらかじめ指定した事項に違反したとき。

(入札又は開札の中止)

第15条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止することができる。

2 前項の入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。

(くじによる落札者決定の場合の措置)

第16条 令第167条の9の規定により、くじにより落札者を決定したときは、契約担当者は、その旨を入札書に記入しなければならない。

(再度入札に参加することができる者)

第17条 令第167条の8第4項の規定による再度入札に参加することができる者は、初度入札に参加した者に限る。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第18条 市長は、令第167条の10第1項の規定により、落札者を定める必要があると認めるときは、その契約に関し専門的な知識又は技能を有する職員(以下「専門職員」という。)の意見を求めなければならない。

2 専門職員は、前項の規定により、市長から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。

3 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第19条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

2 契約担当者は、前項の再度公告入札に付する際予定価格が適正でないと認めたときは、これを変更することができる。

(せり売り)

第20条 市長は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ次の事項を公告しなければならない。

(1) せり売りの場所及び日時

(2) せり売りに付すべき物品の種類、数量及び品質

(3) せり売りの条件を定めたときは、その条件

2 契約担当者は、せり売り終了後せり売り調書を作成し、次の事項を記載しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 各競売物に対する競落人の氏名及びその申込価額

(3) その他必要な事項

(電磁的方法による入札手続の特例)

第20条の2 この章の規定による入札の手続のうち、市長が別に定めるものについては、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うことができる。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格等)

第21条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ入札参加資格審査申請書(以下「資格申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。

3 資格申請書は、市長の定めるところにより、定期又は随時に提出するものとする。

4 市長は、資格申請書の提出があったときは、その者が第1項の資格を有するかどうかを審査し、その資格を備えた者を競争入札参加者名簿に登載しなければならない。

5 競争入札参加者名簿は、登載した日の属する会計年度から次の競争入札参加者名簿が作成されるまでの間、有効とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第22条 市長は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。この場合において、令第167条の11第2項に規定する契約にあっては、競争入札参加者名簿に登載した者のうちからこれをしなければならない。ただし、競争入札参加者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第3条に規定する事項(入札に参加する者に必要な資格事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争契約に関する規定の準用)

第23条 第4条から第18条まで及び第20条の2の規定は、指名競争契約の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約による契約)

第24条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 履行期間

(3) 契約金額

(4) 契約の相手方

(予定価格の決定)

第24条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第25条 市長は、随意契約(軽微な契約を除く。)によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体と直接に契約しようとするとき、季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないときは、この限りでない。

2 見積書には、この内訳明細を付記させなければならない。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第27条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者による一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、その金額が50万円未満のとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品の売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第28条 契約担当者は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、1件の契約金額が20万円以上のときは、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第29条 令第167条の16第1項に規定する市の規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、契約金額が増減した場合にあっては、市長が別に定めるところによる。

(契約保証金の納付の免除)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(入札保証金に代わる担保に関する規定の準用)

第31条 第6条から第8条までの規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供について準用する。この場合において、第6条から第8条までの規定中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、第6条第2号中「市長が確実と認める金融機関」とあるのは「市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と、第7条中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第32条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の検査が終了した後に還付する。

(仮契約の締結)

第33条 市長は、各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨及びその間において生じた損害については、本市において責任を負わない旨を含む仮契約を締結しなければならない。

第6章 契約の履行

(売払代金等の完納時期)

第34条 本市の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第35条 財産の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(監督)

第36条 法第234条の2第1項に規定する監督は、当該契約に係る事業を所管する部(工事又は製造(工事又は製造に係る調査、測量、設計等を含む。)についての請負契約にあっては、その設計を所管する部)の長若しくはその命ずる職員又は令第167条の15第4項の規定により市長から監督の委託を受けた者(以下これらを「監督員」という。)がこれを行う。

2 監督員は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)の適正な履行を確保するため、当該請負契約等に係る工事又は業務の実施過程において必要な立会い、指示等をしなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、監督の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(検査)

第37条 法第234条の2第1項に規定する検査は、契約事務を所管する部の長若しくはその命ずる職員又は令第167条の15第4項の規定により市長から検査の委託を受けた者(以下これらを「検査員」という。)がこれを行う。

2 検査員は、請負契約等についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、別に定める職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

3 検査員は、検査を行う場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 この規則に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(検査員の兼職防止)

第38条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。

(検査調書の作成)

第39条 検査員は、請負契約等に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う確認を含む。)のための検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第40条 前条の規定にかかわらず、検査員は、契約金額が50万円未満の契約(工事及び工事に係る委託を除く。)に係る検査については、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

2 検査員は、前項の規定により検査調書の作成を省略したときは、当該契約に係る代金の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、記名押印しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第41条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(値引き受理)

第42条 市長は、契約の相手方の給付の内容に僅少の不備があっても契約の性質上支障がないと認めるときは、相当額を減価のうえ、これを受理することができる。

(前金払の際の保証人等)

第43条 市長は、前金払をする旨の約定をしようとするときは、令附則第7条の規定による前金払をする場合を除き、連帯保証人を立てさせ、又は前金払の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、令第167条の4の規定に該当せず、かつ、保証能力が確実な者でなければならない。

(部分払)

第44条 市長は、物件の買入れの契約についてはその既納部分に対する代価の範囲内において、工事又は製造その他についての請負契約についてはその既済部分に対する価格の10分の9を超えない範囲内において部分払をすることができる。ただし、工事又は製造その他についての請負契約についてその既済部分が性質上可分なものである場合その他特別の理由がある場合においては、既済部分に対する価格の全額までを支払うことができる。

(権利義務の譲渡等)

第45条 契約担当者は、契約の相手方が契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を必要とする旨を約定しなければならない。

(履行期限の延長)

第46条 市長は、天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約に定めた期間若しくは期限又は期日(以下「履行期限」という。)に履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申請により履行期限の延長を承認することができる。

(契約の解除)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨を約定するものとする。

(1) 履行期限に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 工事の請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約の相手方、又はその代理人その他契約の相手方の使用人が監督員の監督又は検査員の検査を妨げたとき。

(5) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町契約規則(昭和40年川島町規則第2号)の規定によりなされた契約に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、昭和60年1月10日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第15号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条から第8条までの規定は、この規則の施行の日以後に行う入札について適用し、同日前に行った入札については、なお従前の例による。

3 改正後の第29条から第32条まで及び第44条の規定は、この規則の施行の日以後に行う入札に係る契約について適用し、同日前に行った入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

1 この規則は、平成18年3月24日から施行する。

2 改正後の各務原市契約規則第24条及び第40条の規定は、平成18年度の予算に係る契約から適用し、平成17年度の予算に係る契約については、なお従前の例による。

(平成18年規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

各務原市契約規則

昭和39年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第9号
昭和41年4月15日 規則第14号
昭和43年1月31日 規則第3号
昭和46年8月31日 規則第26号
昭和48年1月13日 規則第7号
昭和50年3月31日 規則第9号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和57年9月28日 規則第17号
昭和59年12月7日 規則第16号
昭和63年1月27日 規則第1号
平成元年3月22日 規則第7号
平成4年10月31日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第15号
平成16年10月1日 規則第34号
平成18年3月24日 規則第12号
平成18年8月17日 規則第62号
平成19年3月28日 規則第6号
平成19年7月31日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第18号
平成23年12月26日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第21号
令和元年11月1日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第17号