○各務原市税条例施行規則
平成元年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、各務原市税条例(昭和38年条例第41号)の規定に基づく市税の賦課徴収手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第3条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して市税の申告等(市長が定めるものに限る。)を行う者は、当該市税に関する文書の提出に代えて市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用した市税の申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成2年度分の市税から適用する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成3年度の市税から適用する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市税に関する文書の様式を定める規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第10号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市税に関する文書の様式を定める規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第37号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市税に関する文書の様式を定める規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第26号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市税に関する文書の様式を定める規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
1 この規則は、平成24年7月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現にその効力を有するこの規則による改正前の各務原市税条例施行規則様式第43号による原動機付自転車標識は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附則(平成25年規則第29号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(平成25年規則第43号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(平成26年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第4号及び様式第16号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第50号)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第4の改正規定(「
1 軽自動車税納税通知書兼領収証書(一般用) 2 軽自動車税納税通知書(口座用) |
」を「
1 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書(一般用) 2 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座用) |
」に改める部分及び「8 軽自動車税納税証明書(車検用)」を「8 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」に改める部分に限る。)、様式第3号の2の改正規定(「税務証明交付申請書」を「税務証明等交付申請書」に改める部分及び「4 軽自動車税」を「4 軽自動車税(種別割)」に改める部分に限る。)、様式第3号の3の改正規定(「軽自動車税」を「軽自動車税(種別割)」に改める部分に限る。)、様式第36号の改正規定、様式第37号の改正規定、様式第44号(表面)及び様式第45号から様式第46号の3までの改正規定(様式第44号(表面)に係る部分に限る。)並びに様式第64号及び様式第69号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第36号、様式第64号及び様式第69号の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第38号から様式第40号まで及び様式第45号から様式第46号の3までの規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する改正前の様式第3号の2及び様式第3号の3の規定により作成されている用紙は、同項ただし書に規定する規定の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和元年規則第29号)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第4号の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第28号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号から様式第3号の2まで、様式第4号、様式第14号から様式第16号まで、様式第20号、様式第21号、様式第31号から様式第35号まで、様式第38号から様式第40号まで、様式第42号、様式第45号から様式第46号の3まで、様式第49号、様式第50号、様式第52号、様式第53号、様式第55号、様式第61号及び様式第67号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第25号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第15号の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第15号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 共通様式
別表第2(第2条関係) 市民税関係
様式名 | 様式番号 |
1 市民税・県民税申告書 | |
2 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(一般用) | |
3 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(口座用) | |
4 市民税・県民税・森林環境税税額変更(決定)通知書 | |
5 市民税・県民税税額変更(決定)通知書(随時分) | |
6 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | |
7 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | |
8 市民税・県民税・森林環境税納入書 | |
9 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | |
10 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書 | |
11 特別徴収税額の納期の特例について(通知) | |
12 法人市民税更正・決定通知書 | |
13 法人市民税納付書 | |
14 市(県)民税減免申請書 | |
15 災害による市(県)民税減免申請書 | |
16 市税の減免等決定通知書 |
別表第3(第2条関係) 固定資産税・都市計画税関係
別表第4(第2条関係) 軽自動車税関係
様式名 | 様式番号 |
1 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書(一般用) | |
2 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座用) | |
3 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
4 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | |
5 原動機付自転車・小型特殊自動車廃車申告受付書 | |
6 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
7 原動機付自転車等標識 | |
8 特定小型原動機付自転車標識 | |
9 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用) | |
10 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用) | |
11 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者用) | |
12 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用) | |
13 軽自動車税(種別割)減免申請書(生活保護用) | |
14 軽自動車税(種別割)減免決定通知書 |
別表第5(第2条関係) 特別土地保有税関係
別表第6(第2条関係) 入湯税関係
別表第7(第2条関係) 徴収事務関係
様式名 | 様式番号 |
1 納期限変更通知書 | |
2 徴収猶予申請書 | |
3 徴収猶予許可通知書 | |
4 徴収猶予不許可通知書 | |
5 徴収猶予取消通知書 | |
6 領収証書 | |
7 口座振替・自動払込不能のお知らせ | |
8 過誤納金還付(充当)通知書 | |
9 過誤納金還付領収書 | |
10 法人市民税過誤納金還付(充当)通知書 | |
11 配当割及び株式等譲渡所得割額の控除不足額に係る還付(充当)のお知らせ | |
12 配当割及び株式等譲渡所得割額の控除不足額に係る還付(充当)のお知らせ(口座振替) | |
13 督促状(一般用) | |
14 納税催告書 | |
15 代理人選任届 | |
16 納税証明書 | |
17 納税証明書(車検用) | |
18 納税証明書(滞納処分に係る。) | |
19 納税証明書(軽自用) | |
20 納税証明書(法人用) |
様式第9号 削除
様式第11号及び様式第12号 削除
様式第41号 削除
様式第57号 削除
様式第63号 削除
様式第65号 削除