○各務原市行政財産使用料徴収条例
昭和48年12月25日
条例第39号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条に規定する行政財産の使用料については、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可したときは、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第4条 市長は、行政財産の使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体においてその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用を開始する前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の使用料から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第5号)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 産業文化センターの使用に係る許可その他の行為は、この条例の施行前に行うことができる。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第32号で、令和3年8月11日から施行)
2 改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用を許可する使用料について適用し、同日前に使用を許可した使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料の額(年額) |
1 電柱、標柱等に類するものの設置のために使用する土地 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額 |
2 前項以外の土地 | 市長の評定した土地価格に100分の3を乗じて得た額 |
3 建物 | 次に掲げる額を合算した額 (1)市長の評定した建物価格に100分の7を乗じて得た額 (2)当該建物の建築面積に相当する土地の使用料に、当該建物のうち使用の許可を受けた面積を当該建物の延べ面積で除して得た数を乗じて得た額 |
4 前3項により難いもの | 市長が別に定める額 |
備考
1 使用する期間が1年未満であるとき、又は使用する期間に1年未満の端数があるときは、日割計算とする。
2 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。