○各務原市手数料条例
平成12年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料(消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の規定に基づく事務に係る手数料を除く。)を徴収しない。
(1) 官公署が申請する場合
(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると市長が認める場合
(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請した場合
(5) 本市の市民が公費の扶助を受けるために申請する場合
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと市長が認める場合
3 市長は、特別の理由があると認めるものについては、手数料を減免することができる。
(手数料徴収の時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
(各務原市手数料徴収条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 各務原市手数料徴収条例(昭和38年条例第12号)
(2) 各務原市消防手数料徴収条例(昭和43年条例第23号)
(広告板等許可申請手数料に関する特例)
4 各務原市屋外広告物条例(平成18年条例第20号)第7条第2項第1号の自家広告物のうち広告表示面積10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの及び自家広告物以外の野立広告物のうち広告表示面積4平方メートル以下のもの(平成24年3月31日以前に表示し、又は設置しているものに限る。)については、平成24年4月1日以後の許可又は許可の更新の申請に係る別表4の項第1号及び第2号の手数料は、無料とする。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第60条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表5の項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成19年規則第24号で、平成19年6月20日から施行)
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第3条の規定 平成19年11月30日
2 施行日において現に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の建築等の計画の通知がなされている建築物、建築設備の設置等の計画の通知がなされている建築設備及び工作物の築造等の計画の通知がなされている工作物については、第2条の規定による改正後の各務原市手数料条例別表16の項第5号、第8号及び第9号の規定は、適用しない。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の各務原市手数料条例別表4の項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日以後の許可又は許可の更新に係るものから適用する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年1月4日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、令和3年9月18日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表5の項第2号の改正規定(「。ただし、自動交付機による交付の場合にあっては、200円」を削る部分を除く。)及び同項第3号の改正規定 公布の日
(2) 別表6の項中第9号を削り、第10号を第9号とし、第11号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定 令和3年9月1日
附則(令和3年条例第37号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表16の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表16の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。) | 戸籍謄抄本交付手数料 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 450円 |
|
2 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
| |
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
4 法第12条の2若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 除籍証明書交付手数料 | 1通につき | 750円 |
| |
5 法第12条の2又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
| |
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出等受理証明書交付手数料 届書等記載事項証明書交付手数料 届書等情報内容証明書交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円 |
| |
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 届書等情報内容閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
| |
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
|
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1通につき | 550円 |
| |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1個につき | 1,600円 |
| |
4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1通につき | 340円 |
| |
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 造成宅地の面積の合計が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円 |
|
2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは4万3,000円、5万平方メートルを超えるときは5万8,000円 |
| |
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
| |
4 各務原市屋外広告物条例(以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第6条、第7条第4項若しくは第11条第1項に規定する許可又は条例第10条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,300円、許可期間が2年を超えるものにあっては1,400円 |
|
2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,700円、許可期間が2年を超えるものにあっては1,800円 |
| |
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街燈柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 |
| |
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 |
| |
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400円 |
| |
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80円 |
| |
7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600円 |
| |
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるもの除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 |
| |
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の閲覧の申出 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき | 500円(1件の閲覧時間が1時間以上の場合は、1時間までを500円とし、以下1時間増すごとに500円を増す。) |
|
2 法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付、法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付及び法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 住民票写し等交付手数料 | 1通(1世帯)につき | 300円 |
| |
3 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付及び法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍附票等写し交付手数料 | 1通につき | 300円 |
| |
6 各種証明等に関する事務(1の項から5の項までに掲げる事務に関するものを除く。) | 1 租税その他公課に関する証明書の交付 | 租税その他公課証明書交付手数料 | 1件(1税目1年度)につき | 300円 |
|
2 土地・家屋に関する証明書の交付 | 土地・家屋証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 | ||
3 償却資産に関する証明書の交付 | 償却資産証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 | ||
4 営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
5 印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
6 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
7 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
8 住所に関する証明書の交付 | 住所証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
9 死体埋火葬許可証の写しの交付 | 死体埋火葬許可証の写し交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
10 文書受理に関する証明書の交付 | 文書受理証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
11 願書又は届書等に関する奥書証明書の交付 | 奥書証明書の交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
| |
12 固定資産課税台帳の閲覧 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
| |
13 公簿図書(住民票及び固定資産課税台帳を除く。)の閲覧又は校合 | 公簿図書の閲覧又は校合手数料 | 1件につき | 300円 |
| |
14 公図等(固定資産税課税資料であるものに限る。)の写しの交付 | 公図等の写し交付手数料 | 1筆につき | 300円(A3判) | ||
15 消防法第9条の3に規定する指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | ア 水張検査申請手数料 | 1件につき | 容量1万リットル未満のタンクは6,000円 |
| |
イ 水圧検査申請手数料 | 1件につき | 容量600リットル以下のタンクにあっては6,000円、容量600リットルを超え1万リットル未満のタンクにあっては1万1,000円 |
| ||
16 建築基準法の規定に基づいて確認、許可等を受け、又は届出をした旨の証明書の交付 | 建築確認等証明交付手数料 | 1通(1物件)につき | 300円 |
| |
17 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づいて認定し、又は承認した旨の証明書の交付 | 長期優良住宅認定等証明交付手数料 | 1通につき | 300円 |
| |
18 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づいて認定をした旨の証明書の交付 | 低炭素建築物認定証明交付手数料 | 1通につき | 300円 | ||
19 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類の写しの交付 | 建築計画概要書等の写し交付手数料 | 1件につき | 300円 | ||
20 土地地番現況図の写しの交付 | 土地地番現況図の写し交付手数料 | 1筆につき | 300円(A3判) |
| |
21 土地家屋現況図の写しの交付 | 土地家屋現況図の写し交付手数料 | 1棟につき | 300円(A3判) |
| |
7 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第16条に規定する砂利採取計画の認可 | 砂利採取計画認可手数料 | 1件につき | 3万7,000円 |
|
2 法第20条第1項に規定する砂利採取計画の変更の認可 | 砂利採取計画変更認可手数料 | 1件につき | 1万7,000円 |
| |
8 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第34条第2項に規定する臨時運行の許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
|
9 消防法(以下この項において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 仮貯蔵、仮取扱いの承認の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 5,400円 |
|
10 消防法(以下この項において「法」という。)第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 指定数量の倍数が10以下のものにあっては3万9,000円、10を超え50以下のものにあっては5万2,000円、50を超え100以下のものにあっては6万6,000円、100を超え200以下のものにあっては7万7,000円、200を超えるものにあっては9万2,000円 |
|
2 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 指定数量の倍数が10以下のものにあっては2万円、10を超え50以下のものにあっては2万6,000円、50を超え100以下のものにあっては3万9,000円、100を超え200以下のものにあっては5万2,000円、200を超えるものにあっては6万6,000円 |
| |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 指定数量の倍数が100以下のものにあっては2万円、100を超え1万以下のものにあっては2万6,000円、1万を超えるものにあっては3万9,000円 |
| ||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 57万円 |
| ||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては88万円、5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のものにあっては107万円、1万キロリットル以上5万キロリットル未満のものにあっては120万円、5万キロリットル以上10万キロリットル未満のものにあっては152万円、10万キロリットル以上20万キロリットル未満のものにあっては178万円、20万キロリットル以上30万キロリットル未満のものにあっては407万円、30万キロリットル以上40万キロリットル未満のものにあっては534万円、40万キロリットル以上のものにあっては649万円 |
| ||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては145万円、5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のものにあっては172万円、1万キロリットル以上5万キロリットル未満のものにあっては192万円、5万キロリットル以上10万キロリットル未満のものにあっては236万円、10万キロリットル以上20万キロリットル未満のものにあっては274万円、20万キロリットル以上30万キロリットル未満のものにあっては564万円、30万キロリットル以上40万キロリットル未満のものにあっては724万円、40万キロリットル以上のものにあっては879万円 |
| ||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のものにあっては593万円、40万キロリットル以上50万キロリットル未満のものにあっては747万円、50万キロリットル以上のものにあっては1,090万円 |
| ||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 指定数量の倍数が100以下のものにあっては2万6,000円、100を超えるものにあっては3万9,000円 |
| ||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 1万3,000円 |
| ||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 3万9,000円 |
| ||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 1万3,000円 |
| ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 5万2,000円 |
| |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 6万6,000円 |
| ||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 3万3,000円 |
| ||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から12の項まで及び16の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)のものにあっては2万1,000円、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のものにあっては8万7,000円、危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるものにあっては8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 |
| ||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 指定数量の倍数が10以下のものにあっては3万9,000円、10を超え50以下のものにあっては5万2,000円、50を超え100以下のものにあっては6万6,000円、100を超え200以下のものにあっては7万7,000円、倍数が200を超えるものにあっては9万2,000円 |
| ||
11 消防法(以下この項において「法」という。)第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 10の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
|
2 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 10の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号括弧書及び第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号に定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、10の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |
3 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に係る審査手数料 | 1件につき | 10の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |
12 消防法(以下この項において「法」という。)第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所の設置の許可の申請に係る完成検査手数料 | 1件につき | 10の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
|
2 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 貯蔵所の設置の許可の申請に係る完成検査手数料 | 1件につき | 屋外タンク貯蔵所にあっては、10の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額、その他の貯蔵所にあっては、10の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |
3 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 取扱所の設置の許可の申請に係る完成検査手数料 | 1件につき | 10の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |
4 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所の変更の許可の申請に係る完成検査手数料 | 1件につき | 10の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
| |
5 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 貯蔵所の変更の許可の申請に係る完成検査手数料 | 1件につき | 屋外タンク貯蔵所にあっては、10の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額、その他の貯蔵所にあっては、10の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
| |
6 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 取扱所の変更の許可の申請に係る完成検査手数料 | 1件につき | 10の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
| |
13 消防法(以下この項において「法」という。)第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 仮使用の承認申請に係る審査手数料 | 1件につき | 5,400円 |
|
14 消防法(以下この項において「法」という。)第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査申請手数料 | 1件につき | 容量1万リットル以下のタンクにあっては6,000円、容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンクにあっては1万1,000円、容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンクにあっては1万5,000円、容量200万リットルを超えるタンクにあっては1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
|
イ 水圧検査申請手数料 | 1件につき | 容量600リットル以下のタンクにあっては6,000円、容量600リットルを超え1万リットル以下のタンクにあっては1万1,000円、容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンクにあっては1万5,000円、容量2万リットルを超えるタンクにあっては1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
| ||
ウ 基礎・地盤検査申請手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては42万円、5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては56万円、1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては73万円、5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては96万円、10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては109万円、20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては166万円、30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては190万円、40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所にあっては212万円 |
| ||
エ 溶接部検査申請手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては53万円、5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては68万円、1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては103万円、5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては141万円、10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては178万円、20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては343万円、30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所にあっては419万円、40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所にあっては480万円 |
| ||
オ 岩盤タンク検査申請手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所にあっては932万円、40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所にあっては1,260万円、50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所にあっては1,730万円 |
| ||
2 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査申請手数料 | 1件につき | この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
| |
イ 水圧検査申請手数料 | 1件につき | この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
| ||
ウ 基礎・地盤検査申請手数料 | 1件につき | この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| ||
エ 溶接部検査申請手数料 | 1件につき | この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| ||
オ 岩盤タンク検査申請手数料 | 1件につき | この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| ||
15 消防法(以下この項において「法」という。)第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査申請手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては32万円、5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のものにあっては46万円、1万キロリットル以上5万キロリットル未満のものにあっては75万円、5万キロリットル以上10万キロリットル未満のものにあっては102万円、10万キロリットル以上20万キロリットル未満のものにあっては130万円、20万キロリットル以上30万キロリットル未満のものにあっては315万円、30万キロリットル以上40万キロリットル未満のものにあっては387万円、40万キロリットル以上のものにあっては446万円 |
|
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査申請手数料 | 1件につき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のものにあっては269万円、40万キロリットル以上50万キロリットル未満のものにあっては323万円、50万キロリットル以上のものにあっては483万円 |
| ||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査申請手数料 | 1件につき | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所にあっては7万円、危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所にあっては7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000を加えた金額 |
| ||
16 建築基準法(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の建築等の確認の申請又は法第18条第2項本文(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の建築等の計画の通知に対する審査 | 建築確認申請等手数料 | 1件につき | 床面積の合計が30平方メートル以下のときは5,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは9,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは1万4,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1万9,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万4,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万8,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは14万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは24万円、5万平方メートルを超えるときは46万円。ただし、申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機が含まれる場合は、当該昇降機1基につき1件とし次号の建築設備確認申請等手数料を加算する。 | 左記の「床面積の合計」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した床面積の合計をいう。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物の同一敷地内における移転をし、大規模な修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物の同一敷地内における移転をし、大規模な修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
2 法第6条第1項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の設置等の確認の申請又は法第18条第2項本文(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の設置等の計画の通知に対する審査 | 建築設備確認申請等手数料 | 1件につき | 建築設備を設置する場合は9,000円(小荷物専用昇降機については4,000円)。ただし、確認を受けた建築設備の計画の変更をする場合は5,000円(小荷物専用昇降機については3,000円) |
| |
3 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の築造等の確認の申請又は法第18条第2項本文(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の築造等の計画の通知に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | 1件につき | 工作物を築造する場合は8,000円。ただし、確認を受けた工作物の計画の変更をする場合は4,000円 |
| |
4 法第7条第1項に規定する建築物の工事の完了の検査の申請又は法第18条第16項に規定する建築物の工事の完了の通知に対する審査(第6号に掲げるものを除く。) | 建築物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 床面積の合計が30平方メートル以下のときは1万円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは1万2,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは1万6,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは2万2,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万6,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは5万円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは12万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは19万円、5万平方メートルを超えるときは38万円 | 左記の「床面積の合計」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した床面積の合計をいう。 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物の同一敷地内において移転した、又は大規模な修繕若しくは模様替えをした場合 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1 | |
5 法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物の工事の中間検査の申請又は法第18条第19項に規定する通知に対する審査 | 建築物中間検査申請等手数料 | 1件につき | 建築物の中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以下のときは9,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは1万1,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは1万5,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは2万円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万3,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万5,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは10万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは16万円、5万平方メートルを超えるときは33万円 |
| |
6 法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物の工事の完了の検査の申請又は法第18条第16項に規定する通知に対する審査 | 中間検査を受けた建築物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 床面積の合計が30平方メートル以下のときは9,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは1万1,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは1万5,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは2万1,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万5,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万7,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは11万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは18万円、5万平方メートルを超えるときは37万円 | 左記の「床面積の合計」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した床面積の合計をいう。 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物の同一敷地内における移転をし、又は大規模な修繕若しくは模様替えをした場合 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1 | |
7 法第7条第1項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の工事の完了の検査の申請又は法第18条第16項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の工事の完了の通知に対する審査 | 建築設備完了検査申請等手数料 | 1件につき | 1万3,000円。ただし、小荷物専用昇降機については、8,000円 |
| |
8 法第7条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の工事の完了の検査の申請又は法第18条第16項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の工事の完了の通知に対する審査 | 工作物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 9,000円 |
| |
9 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 建築物等仮使用認定申請手数料 | 1件につき | 12万円 |
| |
10 法第43条第2項第1号に規定する建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物敷地制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | ||
11 法第43条第2項第2号に規定する建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物敷地制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 3万3,000円 |
| |
12 法第44条第1項第2号に規定する公衆便所等に係る道路内の建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等道路内建築許可申請手数料 | 1件につき | 3万3,000円 |
| |
13 法第44条第1項第3号に規定する法第43条第1項第2号の道路の上空に設ける建築物等に係る道路内の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 道路上空建築物等道路内建築制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
14 法第44条第1項第4号に規定する公共用歩廊等に係る道路内の建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等道路内建築許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
15 法第47条ただし書に規定する壁面線を越える建築物の許可の申請に対する審査 | 壁面線外建築物許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
16 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する用途地域等における建築物の建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域内建築等許可申請手数料 | 1件につき | 法第48条第15項の規定による利害関係を有する者の意見の聴取(以下この号において「意見聴取」という。)及び建築審査会の同意の取得(以下この号において「同意取得」という。)を要しない場合にあっては12万円、意見聴取を要し、かつ、同意取得を要しない場合にあっては14万円、意見聴取及び同意取得を要する場合にあっては18万円 |
| |
17 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地位置許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
18 法第52条第6項第3号に規定する建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | ||
19 法第52条第10項、第11項又は第14項に規定する建築物の容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
20 法第53条第6項第3号に規定する公園等の内にある建築物の建蔽率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公園内等建築物建蔽率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 3万3,000円 |
| |
21 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域における建築物の敷地面積に係る特例の許可の申請に対する審査 | 建築物敷地面積許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
22 法第55条第2項に規定する第1種低層住居専用地域等における建築物の高さに係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
23 法第55条第3項又は第4項各号に規定する第1種低層住居専用地域等における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
24 法第56条の2第1項ただし書に規定する日影による建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 日影建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
25 法第57条第1項に規定する高架の工作物内に設ける建築物の高さに係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 高架工作物内高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
26 法第57条の2第1項に規定する特例容積率適用地区内における2以上の建築物の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物容積率制限特例指定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
27 法第57条の3第1項に規定する特例容積率適用地区内における2以上の建築物の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物容積率制限特例指定取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
28 法第57条の4第1項ただし書に規定する建築物の高さの最高限度が定められた特例容積率適用地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
29 法第59条第1項第3号に規定する高度利用地区における建築物の容積率等に係る特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内建築物容積率等特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
30 法第59条第4項に規定する高度利用地区における建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
31 法第59条の2第1項に規定する敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 空地有建築物容積率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
32 法第68条第1項第2号に規定する景観地区における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
33 法第68条第2項第2号に規定する景観地区における公益上必要な建築物の壁面の位置の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内壁面線外建築物許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
34 法第68条第3項第2号に規定する景観地区における建築物の敷地面積の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物敷地面積許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
35 法第68条第5項に規定する建築物の高さの最高限度、道路に面する壁面の位置の制限及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区における建築物の各部分の高さの制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
36 法第68条の3第1項から第3項までに規定する再開発等促進区等内の建築物の容積率等に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
37 法第68条の3第4項に規定する再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
38 法第68条の4に規定する地区計画等の区域内の建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 誘導容積型地区計画等区域内建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
39 法第68条の5の3第2項に規定する地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区型地区計画等区域内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
40 法第68条の5の5第1項又は第2項に規定する地区計画等の区域内の建築物の容積率等に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 街並み誘導型地区計画等区域内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
41 法第68条の5の6に規定する地区計画等の区域内の建築物の建蔽率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等区域内建築物建蔽率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
42 法第68条の7第5項に規定する予定道路に係る建築物の延べ面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路内建築物延べ面積制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
| |
43 法第85条第6項に規定する仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき | 12万円 |
| |
44 法第85条第7項に規定する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | ||
45 法第86条第1項に規定する総合的設計による1団地の建築物に係る建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計1団地内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
46 法第86条第2項に規定する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に係る建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
47 法第86条第3項に規定する総合的設計による1団地の建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計1団地内建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては23万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
48 法第86条第4項に規定する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては23万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
49 法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物以外の建築物の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外建築物認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
50 法第86条の2第2項に規定する一敷地内認定建築物以外の建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては23万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
51 法第86条の2第3項に規定する一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外建築物許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては23万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
52 法第86条の5第1項に規定する複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 複数建築物認定等取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
53 法第86条の6第2項に規定する同条第1項の都市計画に基づき建築する建築物の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 都市計画建築物建築制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
54 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項に規定する既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和の申請の認定に対する審査 | 既存建築物制限緩和認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
55 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和の認定を受けた全体計画の変更に対する審査 | 既存建築物制限緩和認定変更申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 |
| |
56 法第87条の3第6項に規定する建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 用途変更興行場等一時使用許可申請手数料 | 1件につき | 12万円 | ||
57 法第87条の3第7項に規定する建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 用途変更特別興行場等一時使用許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | ||
58 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「令」という。)第137条の12第6項に規定する既存建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物敷地制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | ||
59 令第137条の12第7項に規定する既存建築物に係る道路内の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物道路内建築制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | ||
60 令第137条の16第2号の規定による建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 移転認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | ||
17 火薬類取締法(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 1件につき | 22万円 |
|
2 法第5条に規定する火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 1件につき | 11万円。ただし、競技用紙雷管のみに係るものにあっては、2万5,000円 |
| |
3 法第12条第1項に規定する火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 1件につき | 設置又は移転に係るものにあっては7万3,000円、構造又は設備の変更に係るものにあっては8,300円 |
| |
4 法第15条に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 1件につき | 4万1,000円 |
| |
5 法第15条に規定する火薬庫の完成検査 | 火薬庫完成検査手数料 | 1件につき | 設置又は移転に係るものにあっては4万1,000円、構造又は設備の変更に係るものにあっては2万3,000円 |
| |
6 法第17条第1項に規定する火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき | 1,200円 |
| |
7 法第17条第1項に規定する火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものに限る。)の申請に対する審査 | 火工品譲受許可申請手数料 | 1件につき | 2,400円 |
| |
8 法第17条第1項に規定する火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものを除く。)の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | 1件につき | 6,900円。ただし、申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のものにあっては、3,500円 |
| |
9 法第24条第1項に規定する火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 1件につき | 2万5,000円。ただし、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のものにあっては、1万2,000円 |
| |
10 法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
| |
11 法第35条第1項に規定する特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 特定施設等保安検査手数料 | 1件につき | 4万1,000円 |
| |
18 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは2万2,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは4万3,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは8万6,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは13万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは17万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは22万円、10ヘクタール以上のときは30万円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1万3,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは3万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは6万5,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは12万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは20万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは27万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは34万円、10ヘクタール以上のときは48万円 ウ その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1へクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円 |
|
2 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は87万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の区画への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については、1万円 |
| |
3 法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 4万6,000円 |
| |
4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 2万6,000円 |
| |
5 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては1万8,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては3万9,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては6万9,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては9万7,000円 |
| |
6 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては、1万7,000円 |
| |
7 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 1件につき | 470円 |
| |
8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく適合証明 | 適合証明書交付手数料 | 1通につき | 350円 |
| |
19 高圧ガス保安法(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項に規定する高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項において同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るものにあっては3万1,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るものにあっては5万4,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るものにあっては6万8,000円、5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備に係るものにあっては8万6,000円、2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備に係るものにあっては11万円、10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備に係るものにあっては14万円、50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備に係るものにあっては22万円、100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備に係るものにあっては34万円、1,000万立方メートル以上の設備に係るものにあっては56万円 イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るものにあっては7,400円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るものにあっては1万1,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るものにあっては1万3,000円、5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備に係るものにあっては1万6,000円、2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備に係るものにあっては2万1,000円、10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備に係るものにあっては2万7,000円、50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備に係るものにあっては4万4,000円、100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備に係るものにあっては6万円、500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備に係るものにあっては7万5,000円、1,000万立方メートル以上の設備に係るものにあっては9万1,000円。ただし、当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備に係るものにあっては3万6,000円、100トン以上300トン未満の設備に係るものにあっては5万4,000円、300トン以上1,000トン未満の設備に係るものにあっては6万8,000円、1,000トン以上3,000トン未満の設備に係るものにあっては8万7,000円、3,000トン以上の設備に係るものにあっては11万円 |
|
2 法第14条第1項に規定する高圧ガスの製造のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この号において同じ。)と同一であるもの又は変更前の処理容積より減少するものにあっては1万6,000円、変更後の処理容積が変更前の処理容積を超える場合における変更後の処理容積から変更前の処理容積を減じて得た容積(以下この号において「増加容積」という。)が200立方メートル未満のものにあっては2万6,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満のものにあっては3万9,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のものにあっては5万7,000円、5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満のものにあっては6万1,000円、2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満のものにあっては6万9,000円、10万立方メートル以上50万立方メートル未満のものにあっては9万3,000円、50万立方メートル以上100万立方メートル未満のものにあっては15万円、100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のものにあっては22万円、1,000万立方メートル以上のものにあっては37万円 イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 変更後の処理容積が変更前の処理容積と同一であるもの又は変更前の処理容積より減少するものにあっては3,200円、増加容積が200立方メートル未満のものにあっては5,100円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満のものにあっては8,200円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のものにあっては9,200円、5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満のものにあっては1万2,000円、2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満のものにあっては1万4,000円、10万立方メートル以上50万立方メートル未満のものにあっては1万8,000円、50万立方メートル以上100万立方メートル未満のものにあっては3万1,000円、100万立方メートル以上500万立方メートル未満のものにあっては4万4,000円、500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のものにあっては5万3,000円、1,000万立方メートル以上のものにあっては6万5,000円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去をする設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この号において同じ。)と同一であるもの又は変更前の冷凍能力より減少するものにあっては1万6,000円、変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力を超える場合における変更後の冷凍能力から変更前の冷凍能力を減じて得た能力が100トン未満のものにあっては3万円、100トン以上300トン未満のものにあっては3万8,000円、300トン以上1,000トン未満のものにあっては5万5,000円、1,000トン以上3,000トン未満のものにあっては6万2,000円、3,000トン以上のものにあっては6万9,000円 |
| |
3 法第16条第1項に規定する貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所設置許可申請手数料 | 1件につき | 2万5,000円 |
| |
4 法第19条第1項に規定する第1種貯蔵所の位置等の変更の許可の申請に対する審査 | 第1種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 1件につき | 1万1,000円。ただし、変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積を超える場合にあっては1万4,000円 |
| |
5 法第20条第1項又は第3項に規定する高圧ガスの製造のための施設等の完成検査 | 高圧ガス製造施設等完成検査手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、かつ、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものにあっては6,100円 イ 第1種貯蔵所につき、法第20条第1項の規定による完成検査をする場合にあっては1万8,750円 ウ 第1種貯蔵所につき、法第20条第3項の規定による完成検査をする場合にあっては8,250円。ただし、変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合にあっては1万500円 エ アからウまでに掲げる施設以外のものにあっては、第1号又は第2号額の欄に掲げる区分に従い、当該欄に掲げる額に4分の3を乗じて得た額 |
| |
6 法第22条第1項に規定する輸入した高圧ガス等の検査 | 輸入高圧ガス等検査手数料 | 1件につき | ア 圧縮ガスの容積が300立方メートル未満のものにあっては1万3,000円、300立方メートル以上1,000立方メートル未満のものにあっては2万1,000円、1,000立方メートル以上のものにあっては2万7,000円 イ 液化ガスの質量が3トン未満のものにあっては1万3,000円、3トン以上10トン未満のものにあっては2万1,000円、10トン以上のものにあっては2万7,000円 |
| |
7 法第35条第1項に規定する特定施設の保安検査 | 保安検査手数料 | 1件につき | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るものにあっては3万3,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るものにあっては6万円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るものにあっては7万5,000円、5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の施設に係るものにあっては9万5,000円、2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の施設に係るものにあっては12万円、10万立方メートル以上50万立方メートル未満の施設に係るものにあっては15万円、50万立方メートル以上100万立方メートル未満の施設に係るものにあっては25万円、100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の施設に係るものにあっては37万円、1,000万立方メートル以上の施設に係るものにあっては61万円 イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るものにあっては7,700円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るものにあっては1万2,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るものにあっては1万5,000円、5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の施設に係るものにあっては2万円、2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の施設に係るものにあっては2万2,000円、10万立方メートル以上50万立方メートル未満の施設に係るものにあっては3万1,000円、50万立方メートル以上100万立方メートル未満の施設に係るものにあっては4万7,000円、100万立方メートル以上500万立方メートル未満の施設に係るものにあっては6万4,000円、500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の施設に係るものにあっては8万円、1,000万立方メートル以上の施設に係るものにあっては9万5,000円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 冷凍能力が20トン以上100トン未満の施設に係るものにあっては4万2,000円、100トン以上300トン未満の施設に係るものにあっては6万円、300トン以上1,000トン未満の施設に係るものにあっては7万6,000円、1,000トン以上3,000トン未満の施設に係るものにあっては9万5,000円、3,000トン以上の施設に係るものにあっては12万円 |
| |
8 法第44条第1項に規定する容器検査又は法第49条第1項に規定する容器再検査 | 容器検査等手数料 | 1個につき | ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器 内容積が500リットル未満のものにあっては6,600円、500リットル以上1,000リットル未満のものにあっては1万6,000円、1,000リットル以上のものにあっては1万6,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額 イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに掲げるものを除く。) 内容積が1リットル未満のものにあっては150円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては160円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては260円、30リットル以上150リットル未満のものにあっては320円、150リットル以上のものにあっては320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額 ウ 高強度鋼容器(ア又はイに掲げるものを除く。) 内容積が1リットル未満のものにあっては140円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては160円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては210円、30リットル以上のものにあっては210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額 エ アからウまでに掲げるもの以外のもの 内容積が1リットル未満のものにあっては80円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては110円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては170円、30リットル以上150リットル未満のものにあっては210円、150リットル以上500リットル未満のものにあっては800円、500リットル以上1,000リットル未満のものにあっては7,100円、1,000リットル以上のものにあっては7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額 |
| |
9 法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | 附属品検査等手数料 | 1個につき | ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品で内容積が150リットル未満のものにあっては24円、150リットル以上のものにあっては31円 イ アに掲げるもの以外のもので内容積が500リットル未満のものにあっては21円、500リットル以上1,000リットル未満のものにあっては540円、1,000リットル以上のものにあっては1,100円 |
| |
10 法第50条第1項に規定する容器検査所の登録又はその更新の申請に対する審査 | 容器検査所登録等申請手数料 | 1件につき | 1万6,000円 |
| |
11 法第54条第2項に規定する容器への刻印等 | 容器刻印等手数料 | 1件につき | 1,400円 |
| |
20 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条第1項に規定する液化石油ガス販売事業の登録の申請に対する審査 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 | 1件につき | 3万1,000円 |
|
2 法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 1通につき | 630円 |
| |
3 法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき | 460円 |
| |
4 法第29条第1項に規定する保安業務の認定の申請に対する審査 | 保安業務認定申請手数料 | 1件につき | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額と3万4,000円とを合計した額 |
| |
5 法第32条第1項に規定する保安業務の認定の更新の申請に対する審査 | 保安業務認定更新申請手数料 | 1件につき | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と1万4,000円とを合計した額 |
| |
6 法第33条第1項に規定する保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 保安業務一般消費者等数増加認可申請手数料 | 1件につき | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と2万円とを合計した額 |
| |
7 法第35条の6第1項に規定する保安確保機器の設置等の認定の申請に対する審査 | 保安確保機器設置等認定申請手数料 | 1件につき | 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満のものにあっては5万5,000円、1,000戸以上1万戸未満のものにあっては8万円、1万戸以上のものにあっては9万8,000円 |
| |
8 法第36条第1項に規定する貯蔵施設等の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等設置許可申請手数料 | 1件につき | 2万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
| |
9 法第37条の2第1項に規定する貯蔵施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等変更許可申請手数料 | 1件につき | 1万5,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
| |
10 法第37条の3第1項に規定する貯蔵施設等の設置に係る完成検査 | 貯蔵施設等設置完成検査手数料 | 1件につき | 3万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項に規定する完成検査を受け、又は自ら行い、かつ、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額とを合計した額 |
| |
11 法第37条の3第1項に規定する貯蔵施設等の変更に係る完成検査 | 貯蔵施設等変更完成検査手数料 | 1件につき | 2万4,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に変更に係る完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額とを合計した額 |
| |
12 法第37条の4第1項に規定する充てん設備の許可の申請に対する審査 | 充てん設備許可申請手数料 | 1件につき | 2万8,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
| |
13 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項に規定する充てん設備の変更の許可の申請に対する審査 | 充てん設備変更許可申請手数料 | 1件につき | 1万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
| |
14 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項に規定する充てん設備に係る完成検査 | 充てん設備完成検査手数料 | 1件につき | 3万6,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
| |
15 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項に規定する充てん設備の変更に係る完成検査 | 充てん設備変更完成検査手数料 | 1件につき | 2万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
| |
16 法第37条の6第1項に規定する充てん設備に係る保安検査 | 充てん設備保安検査手数料 | 1件につき | 2万7,000円に保安検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
| |
21 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第105条第1項の規定による要除却認定マンションに係るマンションの建替えにおける容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンション建替えに係る容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
22 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項から24の項までにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する同法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されているものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 登録住宅性能評価機関による確認を受けた長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 1万4,000円(増築又は改築に係るもの(以下この項において「増改築」という。)にあっては、2万円) イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア) 総戸数が5以下の場合 2万4,000円(増改築にあっては、3万5,000円) (イ) 総戸数が6以上10以下の場合 3万8,000円(増改築にあっては、5万6,000円) (ウ) 総戸数が11以上25以下の場合 6万2,000円(増改築にあっては、9万2,000円) (エ) 総戸数が26以上50以下の場合 9万8,000円(増改築にあっては、14万6,000円) (オ) 総戸数が51以上100以下の場合 14万8,000円(増改築にあっては、22万1,000円) (カ) 総戸数が101以上200以下の場合 25万円(増改築にあっては、37万4,000円) (キ) 総戸数が201以上300以下の場合 31万6,000円(増改築にあっては、47万2,000円) (ク) 総戸数が301以上の場合 35万8,000円(増改築にあっては、53万6,000円) |
|
2 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(前号に掲げるものを除く。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 5万円(増改築にあっては、7万2,000円) イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア) 総戸数が5以下の場合 11万円(増改築にあっては、16万2,000円) (イ) 総戸数が6以上10以下の場合 17万2,000円(増改築にあっては、25万5,000円) (ウ) 総戸数が11以上25以下の場合 33万4,000円(増改築にあっては、49万9,000円) (エ) 総戸数が26以上50以下の場合 59万4,000円(増改築にあっては、88万8,000円) (オ) 総戸数が51以上100以下の場合 101万7,000円(増改築にあっては、152万2,000円) (カ) 総戸数が101以上200以下の場合 187万6,000円(増改築にあっては、281万1,000円) (キ) 総戸数が201以上300以下の場合 267万8,000円(増改築にあっては、401万3,000円) (ク) 総戸数が301以上の場合 327万9,000円(増改築にあっては、491万5,000円) |
| |
3 法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった場合の法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 建築基準関係規定の適合審査の申出があった長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 | 1件につき | 前2号の規定により算出した金額に建築物の床面積の区分に応じそれぞれ次に定める金額(申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機が含まれる場合は、当該昇降機1基につき9,000円を加算する。)を加えた金額 ア 床面積の合計が30平方メートル以下の建築物 5,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の建築物 9,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物 1万4,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下の建築物 1万9,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物 3万4,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の建築物 4万8,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下の建築物 14万円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下の建築物 24万円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超える建築物 46万円 | 左記の「床面積の合計」とは、当該建築に係る部分の床面積の合計をいう。 | |
4 法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されているものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 登録住宅性能評価機関による確認を受けた長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 2万円 イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア)総戸数が5以下の場合 3万5,000円 (イ)総戸数が6以上10以下の場合 5万6,000円 (ウ)総戸数が11以上25以下の場合 9万2,000円 (エ)総戸数が26以上50以下の場合 14万6,000円 (オ)総戸数が51以上100以下の場合 22万1,000円 (カ)総戸数が101以上200以下の場合 37万4,000円 (キ)総戸数が201以上300以下の場合 47万2,000円 (ク)総戸数が301以上の場合 53万6,000円 | ||
5 法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(前号に掲げるものを除く。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 7万2,000円 イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア)総戸数が5以下の場合 16万2,000円 (イ)総戸数が6以上10以下の場合 25万5,000円 (ウ)総戸数が11以上25以下の場合 49万9,000円 (エ)総戸数が26以上50以下の場合 88万8,000円 (オ)総戸数が51以上100以下の場合 152万2,000円 (カ)総戸数が101以上200以下の場合 281万1,000円 (キ)総戸数が201以上300以下の場合 401万3,000円 (ク)総戸数が301以上の場合 491万5,000円 | ||
6 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合又は同条第3項に規定する管理者等が選任された場合における変更の認定の申請を除く。)に対する審査(変更部分について、登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合に限る。) | 変更部分について登録住宅性能評価機関による確認を受けた長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 7,000円(増改築にあっては、1万円) イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア) 総戸数が5以下の場合 1万2,000円(増改築にあっては、1万7,500円) (イ) 総戸数が6以上10以下の場合 1万9,000円(増改築にあっては、2万8,000円) (ウ) 総戸数が11以上25以下の場合 3万1,000円(増改築にあっては、4万6,000円) (エ) 総戸数が26以上50以下の場合 4万9,000円(増改築にあっては、7万3,000円) (オ) 総戸数が51以上100以下の場合 7万4,000円(増改築にあっては、11万500円) (カ) 総戸数が101以上200以下の場合 12万5,000円(増改築にあっては、18万7,000円) (キ) 総戸数が201以上300以下の場合 15万8,000円(増改築にあっては、23万6,000円) (ク) 総戸数が301以上の場合 17万9,000円(増改築にあっては、26万8,000円) |
| |
7 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合又は同条第3項に規定する管理者等が選任された場合における変更の認定の申請を除く。)に対する審査(前号に掲げるものを除く。) | 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 2万5,000円(増改築にあっては、3万6,000円) イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア) 総戸数が5以下の場合 5万5,000円(増改築にあっては、8万1,000円) (イ) 総戸数が6以上10以下の場合 8万6,000円(増改築にあっては、12万7,500円) (ウ) 総戸数が11以上 25以下の場合 16万7,000円(増改築にあっては、24万9,500円) (エ) 総戸数が26以上50以下の場合 29万7,000円(増改築にあっては、44万4,000円) (オ) 総戸数が51以上100以下の場合 50万8,500円(増改築にあっては、76万1,000円) (カ) 総戸数が101以上200以下の場合 93万8,000円(増改築にあっては、140万5,500円) (キ) 総戸数が201以上300以下の場合 133万9,000円(増改築にあっては、200万6,500円) (ク) 総戸数が301以上の場合 163万9,500円(増改築にあっては、245万7,500円) |
| |
8 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった場合の法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合又は同条第3項に規定する管理者等が選任された場合における変更の認定の申請を除く。)に対する審査 | 建築基準関係規定の適合審査の申出があった長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | 1件につき | 前2号の規定により算出した金額に建築物の床面積の区分に応じそれぞれ次に定める金額(申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機が含まれる場合は、当該昇降機1基につき9,000円(ただし、確認を受けた昇降機の計画の変更をする場合は、当該昇降機1基につき5,000円)を加算する。)を加えた金額 ア 床面積の合計が30平方メートル以下の建築物 5,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の建築物 9,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物 1万4,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下の建築物 1万9,000円 オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物 3万4,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の建築物 4万8,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下の建築物 14万円 ク 床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下の建築物 24万円 ケ 床面積の合計が5万平方メートルを超える建築物 46万円 | 左記の「床面積の合計」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した床面積の合計をいう。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) | |
9 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(変更部分について、登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合に限る。) | 変更部分について登録住宅性能評価機関による確認を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 1万円 イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア)総戸数が5以下の場合 1万7,500円 (イ)総戸数が6以上10以下の場合 2万8,000円 (ウ)総戸数が11以上25以下の場合 4万6,000円 (エ)総戸数が26以上50以下の場合 7万3,000円 (オ)総戸数が51以上100以下の場合 11万500円 (カ)総戸数が101以上200以下の場合 18万7,000円 (キ)総戸数が201以上300以下の場合 23万6,000円 (ク)総戸数が301以上の場合 26万8,000円 | ||
10 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(前号に掲げるものを除く。) | 長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 3万6,000円 イ 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (ア)総戸数が5以下の場合 8万1,000円 (イ)総戸数が6以上10以下の場合 12万7,500円 (ウ)総戸数が11以上25以下の場合 24万9,500円 (エ)総戸数が26以上50以下の場合 44万4,000円 (オ)総戸数が51以上100以下の場合 76万1,000円 (カ)総戸数が101以上200以下の場合 140万5,500円 (キ)総戸数が201以上300以下の場合 200万6,500円 (ク)総戸数が301以上の場合 245万7,500円 | ||
11 法第18条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | ||
23 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合に限る。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (ア) 申請戸数が1の場合 5,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 1万円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 1万7,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 2万9,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 4万8,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 8万5,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 13万5,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 17万円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 18万1,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 エ 住宅以外の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記アに掲げる額と左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額と左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 |
2 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(前号に掲げる場合を除く。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けていない低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 1万8,000円 イ 一戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。) 3万6,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1の場合 1万8,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 3万4,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 4万9,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 7万1,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 10万6,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 16万円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 22万8,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 29万5,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 33万6,000円 エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(ウに掲げる住宅の住戸部分を除く。) (ア) 申請戸数が1の場合 3万6,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 7万3,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 10万3,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 14万5,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 20万8,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 29万8,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 40万4,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 52万9,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 62万2,000円 オ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 11万6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 14万6,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 19万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 29万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 38万2,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 45万6,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 53万2,000円 カ 住宅以外の建築物(用途に応じて1次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いた市長が定める計算方法による場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 9万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 11万7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 15万4,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 24万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 32万4,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 39万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 45万7,000円 キ 住宅以外の建築物(カに掲げる建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 24万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 30万3,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 39万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 55万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 68万7,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 81万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 92万6,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ア又はイに掲げる額と左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額と左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
3 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合に限る。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 3,000円 イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (ア) 申請戸数が1の場合 3,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 6,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 1万円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 1万7,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 2万9,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 5万1,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 8万1,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 10万2,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 10万9,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1万7,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 5万1,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万1,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 10万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 12万8,000円 エ 住宅以外の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1万7,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 5万1,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万1,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 10万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 12万8,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記アに掲げる額と左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額と左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
4 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(前号に掲げる場合を除く。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けていない低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 1万円 イ 一戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。) 1万9,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1の場合 1万円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 1万8,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 2万7,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 3万8,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 5万8,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 8万9,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 12万7,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 16万4,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 18万5,000円 エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(ウに掲げる住宅の住戸部分を除く。) (ア) 申請戸数が1の場合 1万9,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 3万8,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 5万4,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 7万6,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 10万9,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 15万8,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 21万6,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 28万2,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 32万9,000円 オ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 5万9,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 7万4,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 9万8,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 15万7,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 20万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 24万5,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 28万7,000円 カ 住宅以外の建築物(用途に応じて1次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いた市長が定める計算方法による場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 4万7,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 6万円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 8万円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 13万3,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 17万6,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 21万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 25万円 キ 住宅以外の建築物(カに掲げる建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 12万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 15万3,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 19万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 28万7,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 35万7,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 42万3,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 48万5,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ア又はイに掲げる額と左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額と左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
24 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は法第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 | 1件につき | ア 住宅以外の建築物(工場等及び他の建築物を除く。)について、省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 9万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 11万7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 15万4,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 24万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 32万4,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 39万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 45万7,000円 イ 住宅以外の建築物(工場等及び他の建築物を除く。)で、アに掲げる場合以外の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 24万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 30万3,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 39万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 55万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 68万7,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 81万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 92万6,000円 ウ 工場等(他の建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万9,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 2万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 4万円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 9万9,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 15万1,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 18万7,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 23万3,000円 エ 他の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 | 1 左記の「工場等」とは、工場、倉庫その他市長が定める用途に供する建築物をいう。 2 左記の「他の建築物」とは、法第34条第1項の認定を受けた同項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物をいう。 3 左記の「床面積」とは、法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の床面積をいう。 4 ア又はイの建築物に工場等の部分が含まれている場合の手数料の額は、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の部分(工場等の部分を除く。)の床面積に応じた額にウの区分に掲げる当該工場等の部分の床面積に応じた額を合計した額とする。ただし、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額を超える場合は、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額とする。 5 前記4の規定にかかわらず、建築物の主たる用途が工場等であって、工場等として審査を行うことが適当なものとして市長が定めるものについて省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合の手数料の額は、ウの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額とする。 |
2 法第12条第2項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は法第13条第3項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請手数料 | 1件につき | ア 住宅以外の建築物(工場等及び他の建築物を除く。)について、省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 4万7,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 6万円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 8万円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 13万3,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 17万6,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 21万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 25万円 イ 住宅以外の建築物(工場等及び他の建築物を除く。)で、アに掲げる場合以外の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 12万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 15万3,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 19万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 28万7,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 35万7,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 42万3,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 48万5,000円 ウ 工場等(他の建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万1,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万5,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万2,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 5万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万9,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 11万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 13万8,000円 エ 他の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1万7,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 5万1,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万1,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 10万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 12万8,000円 | 1 左記の「工場等」とは、工場、倉庫その他市長が定める用途に供する建築物をいう。 2 左記の「他の建築物」とは、法第34条第1項の認定を受けた同項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物をいう。 3 左記の「床面積」とは、法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の床面積をいう。 4 ア又はイの建築物に工場等の部分が含まれている場合の手数料の額は、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の部分(工場等の部分を除く。)の床面積に応じた額にウの区分に掲げる当該工場等の部分の床面積に応じた額を合計した額とする。ただし、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額を超える場合は、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額とする。 5 前記4の規定にかかわらず、建築物の主たる用途が工場等であって、工場等として審査を行うことが適当なものとして市長が定めるものについて省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合の手数料の額は、ウの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額とする。 | |
3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による求めに対する審査 | 軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 住宅以外の建築物(工場等を除く。)について、省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 2万3,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 3万円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 4万円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 6万6,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万8,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 10万6,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 12万5,000円 イ 住宅以外の建築物(工場等を除く。)で、アに掲げる場合以外の場合 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 7万7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 9万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 14万3,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 17万8,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 21万1,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 24万2,000円 ウ 工場等 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 5,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 4万4,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 5万5,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 6万9,000円 | 1 左記の「工場等」とは、工場、倉庫その他市長が定める用途に供する建築物をいう。 2 左記の「床面積」とは、法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の床面積をいう。 3 ア又はイの建築物に工場等の部分が含まれている場合の手数料の額は、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の部分(工場等の部分を除く。)の床面積に応じた額にウの区分に掲げる当該工場等の部分の床面積に応じた額を合計した額とする。ただし、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額を超える場合は、ア又はイの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額とする。 4 前記3の規定にかかわらず、建築物の主たる用途が工場等であって、工場等として審査を行うことが適当なものとして市長が定めるものについて省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合の手数料の額は、ウの区分に掲げる当該建築物の床面積に応じた額とする。 | |
4 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合に限る。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (ア) 1棟の戸数が1の場合 5,000円 (イ) 1棟の戸数が1を超え5以下の場合 1万円 (ウ) 1棟の戸数が5を超え10以下の場合 1万7,000円 (エ) 1棟の戸数が10を超え25以下の場合 2万9,000円 (オ) 1棟の戸数が25を超え50以下の場合 4万8,000円 (カ) 1棟の戸数が50を超え100以下の場合 8万5,000円 (キ) 1棟の戸数が100を超え200以下の場合 13万5,000円 (ク) 1棟の戸数が200を超え300以下の場合 17万円 (ケ) 1棟の戸数が300を超える場合 18万1,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 エ 住宅以外の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物(法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び他の建築物。以下この号において同じ。)に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記アに掲げる額及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額及び左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第34条第3項の規定の適用を受ける場合の手数料の額は、認定を行う計画に係る1の建築物ごとに算出した額を合計した額とする。 7 法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
5 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(前号に掲げる場合を除く。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けていない建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 1万8,000円 イ 一戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。) 3万6,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 1棟の戸数が1の場合 1万8,000円 (イ) 1棟の戸数が1を超え5以下の場合 3万4,000円 (ウ) 1棟の戸数が5を超え10以下の場合 4万9,000円 (エ) 1棟の戸数が10を超え25以下の場合 7万1,000円 (オ) 1棟の戸数が25を超え50以下の場合 10万6,000円 (カ) 1棟の戸数が50を超え100以下の場合 16万円 (キ) 1棟の戸数が100を超え200以下の場合 22万8,000円 (ク) 1棟の戸数が200を超え300以下の場合 29万5,000円 (ケ) 1棟の戸数が300を超える場合 33万6,000円 エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(ウに掲げる住宅の住戸部分を除く。) (ア) 1棟の戸数が1の場合 3万6,000円 (イ) 1棟の戸数が1を超え5以下の場合 7万3,000円 (ウ) 1棟の戸数が5を超え10以下の場合 10万3,000円 (エ) 1棟の戸数が10を超え25以下の場合 14万5,000円 (オ) 1棟の戸数が25を超え50以下の場合 20万8,000円 (カ) 1棟の戸数が50を超え100以下の場合 29万8,000円 (キ) 1棟の戸数が100を超え200以下の場合 40万4,000円 (ク) 1棟の戸数が200を超え300以下の場合 52万9,000円 (ケ) 1棟の戸数が300を超える場合 62万2,000円 オ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 11万6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 14万6,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 19万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 29万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 38万2,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 45万6,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 53万2,000円 カ 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 9万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 11万7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 15万4,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 24万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 32万4,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 39万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 45万7,000円 キ 住宅以外の建築物(カに掲げる建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 24万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 30万3,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 39万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 55万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 68万7,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 81万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 92万6,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物(法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び他の建築物。以下この号において同じ。)に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ア又はイに掲げる額及び左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額及び左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第34条第3項の規定の適用を受ける場合の手数料の額は、認定を行う計画に係る1の建築物ごとに算出した額を合計した額とする。 7 法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
6 法第36条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合に限る。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 3,000円(新たに追加される建築物にあっては、5,000円) イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (ア) 1棟の戸数が1の場合 3,000円(新たに追加される建築物にあっては、5,000円) (イ) 1棟の戸数が1を超え5以下の場合 6,000円(新たに追加される建築物にあっては、1万円) (ウ) 1棟の戸数が5を超え10以下の場合 1万円(新たに追加される建築物にあっては、1万7,000円) (エ) 1棟の戸数が10を超え25以下の場合 1万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、2万9,000円) (オ) 1棟の戸数が25を超え50以下の場合 2万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、4万8,000円) (カ) 1棟の戸数が50を超え100以下の場合 5万1,000円(新たに追加される建築物にあっては、8万5,000円) (キ) 1棟の戸数が100を超え200以下の場合 8万1,000円(新たに追加される建築物にあっては、13万5,000円) (ク) 1棟の戸数が200を超え300以下の場合 10万2,000円(新たに追加される建築物にあっては、17万円) (ケ) 1棟の戸数が300を超える場合 10万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、18万1,000円) ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円(新たに追加される建築物にあっては、1万円) (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万円(新たに追加される建築物にあっては、1万8,000円) (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、2万9,000円) (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 5万1,000円(新たに追加される建築物にあっては、8万5,000円) (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万1,000円(新たに追加される建築物にあっては、13万5,000円) (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 10万2,000円(新たに追加される建築物にあっては、17万円) (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 12万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、21万3,000円) エ 住宅以外の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 6,000円(新たに追加される建築物にあっては、1万円) (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万円(新たに追加される建築物にあっては、1万8,000円) (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、2万9,000円) (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 5万1,000円(新たに追加される建築物にあっては、8万5,000円) (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 8万1,000円(新たに追加される建築物にあっては、13万5,000円) (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 10万2,000円(新たに追加される建築物にあっては、17万円) (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 12万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、21万3,000円) | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物(法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び他の建築物。以下この号において同じ。)に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記アに掲げる額及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額及び左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第34条第3項の規定の適用を受ける場合の手数料の額は、変更の認定を行う計画に係る1の建築物(変更が行われない建築物を除く。)ごとに算出した額を合計した額とする。 7 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
7 法第36条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(前号に掲げる場合を除く。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けていない建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) 1万円(新たに追加される建築物にあっては、1万8,000円) イ 一戸建ての住宅(アに掲げる住宅を除く。) 1万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、3万6,000円) ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 1棟の戸数が1の場合 1万円(新たに追加される建築物にあっては、1万8,000円) (イ) 1棟の戸数が1を超え5以下の場合 1万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、3万4,000円) (ウ) 1棟の戸数が5を超え10以下の場合 2万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、4万9,000円) (エ) 1棟の戸数が10を超え25以下の場合 3万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、7万1,000円) (オ) 1棟の戸数が25を超え50以下の場合 5万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、10万6,000円) (カ) 1棟の戸数が50を超え100以下の場合 8万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、16万円) (キ) 1棟の戸数が100を超え200以下の場合 12万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、22万8,000円) (ク) 1棟の戸数が200を超え300以下の場合 16万4,000円(新たに追加される建築物にあっては、29万5,000円) (ケ) 1棟の戸数が300を超える場合 18万5,000円(新たに追加される建築物にあっては、33万6,000円) エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(ウに掲げる住宅の住戸部分を除く。) (ア) 1棟の戸数が1の場合 1万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、3万6,000円) (イ) 1棟の戸数が1を超え5以下の場合 3万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、7万3,000円) (ウ) 1棟の戸数が5を超え10以下の場合 5万4,000円(新たに追加される建築物にあっては、10万3,000円) (エ) 1棟の戸数が10を超え25以下の場合 7万6,000円(新たに追加される建築物にあっては、14万5,000円) (オ) 1棟の戸数が25を超え50以下の場合 10万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、20万8,000円) (カ) 1棟の戸数が50を超え100以下の場合 15万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、29万8,000円) (キ) 1棟の戸数が100を超え200以下の場合 21万6,000円(新たに追加される建築物にあっては、40万4,000円) (ク) 1棟の戸数が200を超え300以下の場合 28万2,000円(新たに追加される建築物にあっては、52万9,000円) (ケ) 1棟の戸数が300を超える場合 32万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、62万2,000円) オ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 5万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、11万6,000円) (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 7万4,000円(新たに追加される建築物にあっては、14万6,000円) (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 9万8,000円(新たに追加される建築物にあっては、19万1,000円) (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 15万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、29万8,000円) (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 20万5,000円(新たに追加される建築物にあっては、38万2,000円) (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 24万5,000円(新たに追加される建築物にあっては、45万6,000円) (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 28万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、53万2,000円) カ 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 4万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、9万2,000円) (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 6万円(新たに追加される建築物にあっては、11万7,000円) (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 8万円(新たに追加される建築物にあっては、15万4,000円) (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 13万3,000円(新たに追加される建築物にあっては、24万8,000円) (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 17万6,000円(新たに追加される建築物にあっては、32万4,000円) (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 21万2,000円(新たに追加される建築物にあっては、39万円) (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 25万円(新たに追加される建築物にあっては、45万7,000円) キ 住宅以外の建築物(カに掲げる建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 12万2,000円(新たに追加される建築物にあっては、24万2,000円) (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 15万3,000円(新たに追加される建築物にあっては、30万3,000円) (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 19万9,000円(新たに追加される建築物にあっては、39万1,000円) (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 28万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、55万8,000円) (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 35万7,000円(新たに追加される建築物にあっては、68万7,000円) (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 42万3,000円(新たに追加される建築物にあっては、81万2,000円) (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 48万5,000円(新たに追加される建築物にあっては、92万6,000円) | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物(法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び他の建築物。以下この号において同じ。)に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ア又はイに掲げる額及び左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額及び左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ウ(ア)から(ケ)まで又はエ(ア)から(ケ)までに掲げる当該1棟の戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記オ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記カ(ア)から(キ)まで又はキ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 6 法第34条第3項の規定の適用を受ける場合の手数料の額は、変更の認定を行う計画に係る1の建築物(変更が行われない建築物を除く。)ごとに算出した額を合計した額とする。 7 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、16の項第1号額の欄に掲げる額の手数料を併せて納入しなければならない。 | |
8 法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(以下この項において「性能表示認定」という。)の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合に限る。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けた性能表示認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 (ア) 申請戸数が1の場合 5,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 1万円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 1万7,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 2万9,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 4万8,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 8万5,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 13万5,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 17万円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 18万1,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 エ 住宅以外の建築物 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 1万円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1万8,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 2万9,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 8万5,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 13万5,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 17万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 21万3,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記アに掲げる額及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額及び左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記ウ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 | |
9 性能表示認定の申請に対する審査(前号に掲げる場合を除く。) | 登録住宅性能評価機関による審査を受けていない性能表示認定申請手数料 | 1件につき | ア 一戸建ての住宅 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(2)又は(3)及びロ(2)又は(3)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合 1万8,000円 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 3万6,000円 イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第1条第1項第2号イ(2)又は(3)及びロ(2)又は(3)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 申請戸数が1の場合 1万8,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 3万4,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 4万9,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 7万1,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 10万6,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 16万円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 22万8,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 29万5,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 33万6,000円 ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(イに掲げる住宅の住戸部分を除く。) (ア) 申請戸数が1の場合 3万6,000円 (イ) 申請戸数が1を超え5以下の場合 7万3,000円 (ウ) 申請戸数が5を超え10以下の場合 10万3,000円 (エ) 申請戸数が10を超え25以下の場合 14万5,000円 (オ) 申請戸数が25を超え50以下の場合 20万8,000円 (カ) 申請戸数が50を超え100以下の場合 29万8,000円 (キ) 申請戸数が100を超え200以下の場合 40万4,000円 (ク) 申請戸数が200を超え300以下の場合 52万9,000円 (ケ) 申請戸数が300を超える場合 62万2,000円 エ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 11万6,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 14万6,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 19万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 29万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 38万2,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 45万6,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 53万2,000円 オ 住宅以外の建築物(省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合に限る。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 9万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 11万7,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 15万4,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 24万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 32万4,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 39万円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 45万7,000円 カ 住宅以外の建築物(オに掲げる建築物を除く。) (ア) 床面積が300平方メートル以下のもの 24万2,000円 (イ) 床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 30万3,000円 (ウ) 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 39万1,000円 (エ) 床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 55万8,000円 (オ) 床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 68万7,000円 (カ) 床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のもの 81万2,000円 (キ) 床面積が2万5,000平方メートルを超えるもの 92万6,000円 | 1 左記の「住戸部分」とは、直接人の居住の用に供する部分をいう。 2 左記の「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。 3 一戸建ての住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記ア(ア)又は(イ)に掲げる額及び左記オ(ア)から(キ)まで又はカ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 4 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)まで又はウ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額及び左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 5 一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、左記イ(ア)から(ケ)まで又はウ(ア)から(ケ)までに掲げる当該申請戸数に応じそれぞれ掲げる額、左記エ(ア)から(キ)までに掲げる当該建築物の共用部分の床面積に応じそれぞれ掲げる額(共用部分を計算する評価方法による場合に限る。)及び左記オ(ア)から(キ)まで又はカ(ア)から(キ)までに掲げる当該住宅以外の建築物の床面積に応じそれぞれ掲げる額を合計した額とする。 |