○各務原市使用料等滞納処分等に関する条例
昭和38年7月4日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、本市の使用料、手数料、分担金、加入金、過料及びその他の歳入(以下「使用料等」という。)の督促手数料、延滞金並びに滞納処分について必要な事項を定めるものとする。
(督促状の発付)
第2条 使用料等を定期限内に完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。
3 督促状を公示送達の方法により発したときは、前項の納付期限は、公示の初日から14日目とする。
4 督促状の様式は、別に市長が定める。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第4条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の額)
第5条 延滞金は、納付金額に納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。
(滞納処分)
第6条 督促状の指定期限までに使用料等、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例により滞納処分を執行する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧那加町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和25年10月那加町条例第11号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、既に督促状の発せられているものについては、なお従前の例による。
4 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)抄
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
3 改正後の各務原市使用料等滞納処分等に関する条例、各務原市税条例及び各務原市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の使用料等、市税及び国民健康保険料から適用し、昭和58年度分以前の使用料等、市税及び国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第28号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第35号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。