○各務原市農道舗装事業分担金徴収条例

昭和45年10月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 各務原市が行う農道舗装事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、農道舗装事業によって利益を受ける者で、その事業の施行にかかわる地域内にある土地につきその者の受ける利益を限度として徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の範囲内で市長の定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、市長の定める期日までに一時納入の方法により徴収する。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他の理由があるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市農道舗装事業分担金徴収条例

昭和45年10月23日 条例第21号

(昭和45年10月23日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料・使用料
沿革情報
昭和45年10月23日 条例第21号