○各務原市福祉センター条例

昭和44年3月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、福祉センターの設置、管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の福祉増進、文化生活の普及及びコミュニティ活動の促進を図るため、市に福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市那加福祉センター

各務原市那加雲雀町15番地

各務原市那加西福祉センター

各務原市那加手力町60番地

各務原市那加南福祉センター

各務原市那加東亜町121番地

各務原市稲羽コミュニティセンター

各務原市上戸町3丁目324番地

各務原市稲羽西福祉センター

各務原市小佐野町3丁目205番地

各務原市稲羽東福祉センター

各務原市前渡北町2丁目34番地

各務原市鵜沼福祉センター

各務原市鵜沼羽場町1丁目217番地

各務原市鵜沼東福祉センター

各務原市鵜沼山崎町4丁目8番地

各務原市陵南福祉センター

各務原市鵜沼朝日町2丁目384番地1

各務原市蘇原福祉センター

各務原市蘇原吉新町2丁目16番地

各務原市蘇原コミュニティセンター

各務原市蘇原野口町1丁目1番地3

各務原市各務福祉センター

各務原市各務おがせ町5丁目2番地2

(事業)

第4条 福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) コミュニティ活動の場を提供すること。

(2) 地域福祉活動及びボランティア活動の場を提供すること。

(3) 学習又は休養の場を提供すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第6条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、各務原市蘇原コミュニティセンターの教室1及び教室2の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後1時まで及び午後7時から午後9時まで

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後9時まで

3 市長は、特に必要があると認めるときには、前2項の使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。ただし、学習、休養の目的で使用しようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可は、教養、文化、レクリエーション、サークル等の活動、会議、結婚式その他第2条の目的達成の事業に限られる。

3 市長は、前項の許可に福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外使用の禁止等)

第8条 前条第1項の許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の不許可等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 主として営利を目的とする興行、その他これに類するものと認めたとき。

(4) 福祉センターの管理上支障があると認めたとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。

(6) その他福祉センターを使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは福祉センターの使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可申請書に偽りがあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 暴力団の利益になるとき。

(4) その他市長において管理上支障があるとき。

2 前項の取消し等によって使用者が損害を受けても市長は、これに対し補償の責任を負わない。

(使用料等)

第11条 使用者は、学習又は休養の目的で使用するときを除き、別表に定めるところにより、あらかじめ使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還方法)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終ったとき、又は停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により、施設を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により、指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの使用の許可に関すること。

(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他福祉センターの管理に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、福祉センターを使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第11条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(意見の聴取)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、第9条第5号又は第10条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 第15条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第9条第5号又は第10条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第9条第5号又は第10条第1項第3号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(準用)

第19条 第7条第9条及び第10条の規定は、第15条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第7条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

この条例は、昭和54年1月4日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第1号で昭和55年2月7日から施行)

(昭和55年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第15号で昭和55年4月23日から施行)

(昭和55年条例第30号)

1 この条例は、昭和56年1月8日から施行する。

2 各務原市公民館条例(昭和41年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の日以後に使用料及び手数料を証紙による収入の方法により徴収するものについては、なお従前の例による。

(平成3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各務原市福祉センター条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った許可とみなす。

(平成17年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第54号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に納められている使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

那加福祉センター

集会室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,500円

学習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

研修室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

那加西福祉センター

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室1

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

学習室2

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

那加南福祉センター

集会室1

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

集会室2

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

学習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

稲羽コミュニティセンター

集会室1

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,500円

集会室2

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

遊戯室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

休養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

稲羽西福祉センター

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

稲羽東福祉センター

集会室1

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

集会室2

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室1

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

学習室2

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

鵜沼福祉センター

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

研修室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

鵜沼東福祉センター

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

保育室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

休養室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

陵南福祉センター

集会室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,500円

休養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

研修室A

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

研修室B

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

研修室C

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

研修室D

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

遊戯室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

蘇原福祉センター

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

保育室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

休養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

会議室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

蘇原コミュニティセンター

集会室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,500円

会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

遊戯室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

休養室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

教室1

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

教室2

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

各務福祉センター

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

学習室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

保育室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

休養室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

1,500円

各務原市福祉センター条例

昭和44年3月25日 条例第14号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第14号
昭和45年3月25日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和50年3月31日 条例第12号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和53年12月23日 条例第36号
昭和54年12月24日 条例第23号
昭和55年3月26日 条例第8号
昭和55年12月25日 条例第30号
昭和56年6月15日 条例第12号
昭和56年12月23日 条例第24号
昭和57年3月27日 条例第11号
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和58年12月19日 条例第24号
昭和63年12月20日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第30号
平成5年9月30日 条例第20号
平成16年10月1日 条例第26号
平成17年9月27日 条例第38号
平成17年12月22日 条例第52号
平成18年12月22日 条例第54号
平成21年12月22日 条例第32号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年10月1日 条例第26号
平成22年12月21日 条例第40号
平成23年6月30日 条例第14号