○各務原市産業会館条例

平成5年3月31日

条例第10号

各務原市産業会館条例(昭和45年条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 各務原市の産業の発展と市民の文化向上に寄与するため、市に産業会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市商工振興センター

各務原市那加桜町2丁目186番地

各務原市南産業会館

各務原市前渡西町字堤内前河原934番地36

(休館日及び使用時間)

第3条 産業会館の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(使用の許可)

第4条 産業会館(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、産業会館の管理上必要があるときは、前項の許可について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産業会館の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 産業会館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) その他産業会館を使用させることが適当でないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者又はその使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を、産業会館の使用開始前に市長の定める日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他産業会館の管理上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第12条 産業会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により、指定管理者に産業会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 産業会館の使用の許可に関すること。

(2) 産業会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他産業会館の管理に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に産業会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、産業会館を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第8条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(意見の聴取)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 第12条の規定により指定管理者に産業会館の管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第5条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第5条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(準用)

第16条 第4条第5条第7条及び第11条の規定は、第12条の規定により指定管理者に産業会館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第4条第5条第7条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、各務原市商工振興センターに関する規定は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の各務原市産業会館条例の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の各務原市産業会館条例の規定によりなされたものとみなす。

3 各務原市商工振興センターの使用に係る許可その他の行為は、各務原市商工振興センターに関する規定の施行前に行うことができる。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各務原市産業会館条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。

(平成17年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市産業会館条例別表の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の各務原市産業会館条例の規定に基づき使用の許可を受けている者に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第57号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に納められている利用料又は使用料は、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の別表(各務原市商工振興センター)の部に規定する特別会議室の使用の許可を受けている者は、改正後の別表(各務原市商工振興センター)の部に規定する第1特別会議室の使用の許可を受けたものとみなす。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(各務原市商工振興センター)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第1特別会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

第2特別会議室

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

12,500円

小会議室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

3,500円

第1会議室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

3,500円

第2会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

第3会議室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

7,500円

第4会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

あすかホール

平日

10,000円

10,000円

10,000円

25,000円

土曜日

日曜日

休日

12,000円

12,000円

12,000円

30,000円

21プラザ

1,500円

1,500円

1,500円

4,000円

附属設備等

1件につき1回10,000円の範囲内で市長が定める額

(各務原市南産業会館)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

中会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 入場料類を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

3 産業会館に特別の設備又は器具を設けて電気又はガスを使用するときは、市長が別に定める額を徴収する。

各務原市産業会館条例

平成5年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成5年3月31日 条例第10号
平成11年3月30日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第26号
平成17年9月27日 条例第45号
平成17年12月22日 条例第61号
平成18年6月28日 条例第37号
平成18年12月22日 条例第57号
平成21年6月29日 条例第22号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年10月1日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第14号
令和4年9月30日 条例第24号