○各務原市商工振興センター使用料規則
平成5年7月1日
規則第19号
各務原市産業会館条例(平成5年条例第10号)別表の規定により徴収する各務原市商工振興センターの附属設備等の使用料及び各務原市商工振興センターに特別の設備又は器具を設けて電気又はガスを使用するときの使用料の額は、次に掲げる額とする。
1 各務原市商工振興センターの附属設備等
品名 | 単位 | 使用料 |
迫り舞台及び舞台装置 | 1回一式 | 1,500円 |
基本照明(スポット10基を含む。)以外の照明 | 1回一式 | 1,000円 |
音響設備(マイク設備を除く。) | 1回一式 | 1,000円 |
プロジェクタ及びその附属設備 | 1回一式 | 1,000円 |
映写機及びOHP並びにその附属設備 | 1回一式 | 1,000円 |
グランドピアノ | 1回1台 | 1,000円 |
備考
1 この表において「1回」とは、1日につき一の使用者の使用をいう。
2 「プロジェクタ及びその附属設備」以外のものの使用は、あすかホールに限るものとする。
2 各務原市商工振興センター(あすかホール)に特別の設備又は器具を設けて電気又はガスを使用するとき。 1回1,000円(午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後9時までのそれぞれの時間帯における使用ごとに1回とする。)
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。