○各務原市日本ラインうぬまの森条例
平成4年9月30日
条例第24号
各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例(平成3年条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 保健・保全機能の発揮される森林の整備をするとともに、市民の自然保護意識の高揚及び教育文化の向上に寄与するため、市に生活環境保全林を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活環境保全林の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日本ラインうぬまの森 | 各務原市鵜沼字石山6529番地2 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の各務原市日本ラインうぬまの森条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第27号で、平成24年1月14日から施行)