○各務原市文化会館条例

昭和52年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の文化芸術の諸活動を促進し、地域文化の振興を図るため、本市に文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市民会館

各務原市蘇原中央町2丁目1番地8

各務原市文化ホール

(事業)

第2条の2 各務原市民会館及び各務原市文化ホール(以下「会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 会館の施設及び設備の提供に関すること。

(2) 会館の企画事業の運営に関すること。

(3) その他会館の管理運営に関すること。

(使用時間及び休館日)

第2条の3 会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 会館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、会館の管理上必要があるときは、使用の許可について条件をつけることができる。

(使用の不許可等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 会館管理上、支障があると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) その他会館を使用させることが適当でないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第4条各号に該当する理由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の取消等によって使用者が受けた損害については、市は補償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館料)

第8条 市が行う事業の場合の入館料は、その都度市長が定める。

2 前項の入館料は、入館する前に納付しなければならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復させなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、建物又は附属設備を破損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認める者

(4) その他会館の管理上、支障があると認める者

(指定管理者による管理)

第12条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会館の使用の許可に関すること。

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他会館の管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 使用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

4 利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

5 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第7条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(意見の聴取)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

2 第12条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第4条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により各務原警察署長から聴取した意見の内容を指定管理者に通知するものとする。

(準用)

第16条 第3条第4条第6条及び第11条の規定は、第12条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条第4条第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、各務原市文化ホールに関する規定は、昭和62年5月8日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者にかかる使用料については、当該許可の有効期間に限り、なお従前の例による。

(平成3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各務原市文化会館条例別表の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の各務原市文化会館条例の規定に基づき使用の許可を受けている者に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第48号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市文化会館条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。

(平成19年条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(各務原市民会館)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

室名

ホール(ホワイエを含む。)

平日

24,000円

29,000円

35,000円

85,000円

土曜日

日曜日

休日

28,000円

34,000円

42,000円

100,000円

ホワイエ

1時間につき1,000円

楽屋(1室)

1,000円

1,000円

1,000円

2,500円

浴室

1,000円

1,000円

1,000円

2,500円

附属設備等

1回につき、10,000円の範囲内で、市長が別に定める額

(各務原市文化ホール)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

室名

ホール

平日

11,000円

16,000円

19,000円

42,000円

土曜日

日曜日

休日

13,000円

18,000円

21,000円

50,000円

楽屋(1室)

1,000円

1,000円

1,000円

2,500円

リハーサル室A

1,500円

1,500円

1,500円

3,500円

リハーサル室B

1,000円

1,000円

1,000円

2,500円

附属設備等

1回につき、10,000円の範囲内で、市長が別に定める額

備考

1 1,000円以下の入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料(ただし、ホワイエ及び附属設備等を除く。)の5割に相当する額を加算した額とする。

2 1,000円を超える入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料(ただし、ホワイエ及び附属設備等を除く。)の10割に相当する額を加算した額とする。

3 ホールにおいて、暖房装置又は冷房装置を使用する場合は、この表に定める使用料(備考1又は備考2の規定により加算された場合は、加算された後の使用料)の3割に相当する額を加算した額とし、ホワイエにおいて、暖房装置又は冷房装置を使用する場合は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

4 時間区分が午前又は午後に限り使用する者が正午又は午後4時を超えて使用する場合は、1時間を限度とし、超える時間が30分以上のときは、正午を超える場合にあっては時間区分が午前の使用料(ただし、ホワイエ及び附属設備等を除く。)の、又は午後4時を超える場合にあっては時間区分が午後の使用料(ただし、ホワイエ及び附属設備等を除く。)の、3割に相当する額を加算した額を徴収する。

5 午前9時前に繰り上げて、又は午後9時を超えて使用する場合で繰り上げる、又は超える時間が30分以上のときは、午前9時前に繰り上げる時間又は午後9時を超える時間1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、午前9時前に繰り上げるときにあっては時間区分が午前の使用料(ただし、ホワイエ及び附属設備等を除く。)の、又は午後9時を超えるときにあっては時間区分が夜間の使用料(ただし、ホワイエ及び附属設備等を除く。)の、3割に相当する額を加算した額を徴収する。

6 附属設備等の1回は、午前、午後、夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とし、全日使用する場合は、3回として計算する。ただし、ホワイエの附属設備等の1回は、午前9時から午後9時までを1回とする。

7 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

各務原市文化会館条例

昭和52年3月30日 条例第9号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第9号
昭和57年3月27日 条例第5号
昭和57年10月7日 条例第28号
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和61年12月23日 条例第32号
平成3年12月26日 条例第30号
平成16年10月1日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第66号
平成18年9月28日 条例第48号
平成19年3月28日 条例第17号
平成21年3月28日 条例第14号
平成22年10月1日 条例第26号