○各務原市民広場設置条例
昭和58年10月5日
条例第22号
(設置)
第1条 市民の健全な心身の発達と公共の福祉の増進に資するため、市に市民広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市万葉公園 | 各務原市那加雲雀町15番地 |
各務原市三ツ池憩いの緑地 | 各務原市鵜沼三ツ池町6丁目230番地2 |
各務原市民運動公園 | 各務原市三井東町2丁目60番地 |
各務原市三ツ池集いの広場 | 各務原市鵜沼三ツ池町6丁目91番地1 |
各務原市生命の森 | 各務原市鵜沼朝日町1丁目91番地4 |
各務原市空の森運動公園 | 各務原市鵜沼朝日町1丁目107番地1 |
上中屋広場 | 各務原市上中屋町5丁目161番地 |
小網広場 | 各務原市川島小網町1900番地125 |
各務原大橋交流広場 | 各務原市上中屋町1658番地 |
朝日憩いの広場 | 各務原市鵜沼朝日町2丁目30番地 |
(行為の制限)
第3条 市民は、広場をレクリエーション活動又は憩いの場として自由に使用することができる。
2 広場を使用するにあたって、次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、市長の使用の許可を受けなければならない。この場合、市長はその使用の許可に条件を付することができる。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(4) その他広場の全部又は一部を独占して使用すること。
3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨市長に申し出てその許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公益又は良俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 広場の施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 広場の管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) その他市長において広場を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 暴力団の利益になるとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の取消しによって使用者が損害を受けても、市長はこれに対し補償の責めを負わない。
2 市長は、公共団体、公益団体又は公共的団体において公共のために使用するときその他公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 申し出の目的又は用途以外に使用しないこと。
(2) 許可を受けた使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。
(3) その他広場の管理上市長が必要と認めて指示すること。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、広場の使用を終了したとき又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(災害の責任)
第9条 市長は、使用者の使用中の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、広場の使用に際し施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、広場の使用に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第27号で昭和58年10月11日から施行)
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び情掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第36号で、平成17年9月30日から施行)
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第3号で、平成18年2月6日から施行)
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第37号で、平成17年9月30日から施行)
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第8号で、平成29年4月1日から施行)
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商その他これらに類するもの | 1件 | 1日 | 410円 |
興業 | 1件 | 1日 | 2,060円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの | 1件 | 1時間 | 100円 |
(注) 1時間未満の端数は、1時間として取扱う。