○各務原市保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月24日

条例第14号

(総則)

第1条 各務原市立保育所の設置及び管理に関し必要な事項は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市立那加中央保育所

各務原市那加東亜町1番地1

各務原市立中屋保育所

各務原市下中屋町3丁目158番地

各務原市立鵜沼西保育所

各務原市鵜沼各務原町8丁目7番地5

各務原市立蘇原保育所

各務原市蘇原青雲町3丁目14番地

(保育児童)

第3条 保育所において保育する児童は、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育することを決定した児童(以下「保育児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所の保育児童の数が定員に達しないときは、その範囲内において保育児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を当該保育所において保育することができる。

(利用料)

第4条 私的契約児に係る保育料(以下「利用料」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の額を限度として、市長が定める額とする。

2 利用料は、当月分を翌月の10日までに別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分の利用料については、3月末日までに納入しなければならない。

(利用料の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料の全部若しくは一部を免除し、又は前条第2項に規定する利用料の納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第6条 保育所を管理するに当たっては、住民の利用に便利であるように使用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 各務原市保育所条例(昭和39年条例第20号)は、廃止する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第42号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月24日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第13号
平成16年10月1日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第13号
平成19年3月28日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第12号
平成21年3月28日 条例第11号
平成22年12月21日 条例第42号
平成23年12月27日 条例第29号
平成27年3月26日 条例第14号
平成27年12月24日 条例第44号
令和5年12月21日 条例第33号