○各務原市福祉医療費助成に関する条例
昭和50年12月19日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、こども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに準保護世帯構成員に対し、医療費の一部を助成(以下「福祉医療費助成」という。)することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「こども」、「重度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」、「父子家庭の父及び児童」及び「準保護世帯構成員」(以下「福祉医療費助成対象者」という。)とは、次の各号に定めるところによる。
(2) 重度心身障害者 次に掲げる者のうち、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療費については前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額(以下この号において「法第6条の額」という。)未満であり、かつ本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持する者(以下この号において「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第7条の政令で定める額(以下この号において「法第7条の額」という。)未満である者(災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第6条の額未満であり、かつ本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第7条の額未満であると同様の状態にあると市長が認める者を含む。)をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、かつ、その障害程度が1級から3級までの者
イ 別表に定める知的障害者のうち、県から療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている中度知的障害者、重度知的障害者及び最重度知的障害者
ウ 別表に定める知的障害者のうち、療育手帳の交付を受けているその他知的障害者で、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害程度が4級から6級までの者
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、その障害程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までに該当する者で、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害程度が4級である者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級又は2級の者
(3) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子のうち、18歳未満の児童(満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者及びそれ以外の19歳未満の者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童並びに同法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 18歳未満の児童を扶養している母又は養育者(母がない場合又は母が扶養しない場合において、18歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得(1月から10月までの間に受ける母子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に定める額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第2条の4第7項に定める額)未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該母と生計を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が同条第8項に定める額未満であるとき。
イ 災害その他やむを得ない事由により、アに規定する要件に該当するに至ったと市長が認めるとき。
(4) 父子家庭の父及び児童 前2号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子のうち、18歳未満の児童を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 18歳未満の児童を扶養している父の前年の所得(1月から10月までの間に受ける父子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が施行令第2条の4第2項に定める額未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している父の配偶者及び扶養義務者(当該父と生計を同じくする者に限る。)の前年の所得が同条第8項に定める額未満であるとき。
イ 災害その他やむを得ない事由により、アに規定する要件に該当するに至ったと市長が認めるとき。
(5) 準保護世帯構成員 前各号に該当する者以外の者で、その属する世帯の収入(福祉医療費助成の対象となる月の収入をいう。)の額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額の1.3倍までであるもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による一部負担金の減額、支払の免除又は徴収の猶予の措置を採られている者を除く。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者のうち療育手帳の交付を受けている者、戦傷病者手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を有する世帯に属する者
イ 長期入院患者、長期外来患者等規則で定める期間以上の期間にわたって医療費の支出の負担を必要とする者を有する世帯に属する者
ウ その他市長が特に認める世帯に属する者
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。
(福祉医療費助成対象除外者)
第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、生活保護法の規定による医療を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、各務原市に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第2条第1項に規定する福祉医療費助成対象者とする。ただし、こども、重度心身障害者(高齢者医療確保法の規定による者を除く。)については、その父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については、母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が高齢者医療確保法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。
(支給額)
第4条 市長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。次項において同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に支給する。ただし、第8条第1項に規定する助成対象者が医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の負担する額
(2) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(3) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額
2 市長は、受給資格者が保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令(以下「各法施行令」という。)に規定する一部負担金の額(一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負担金相当額」という。)が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとなった場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金が含まれるときは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額医療費の額を控除した額と当該受給資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、準保護世帯構成員に係る助成対象とする医療費は、準保護世帯構成員が同一の月に同一の保険医療機関等において要した医療費とする。
(付加給付額の控除)
第4条の2 市長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支給を受けることができる額を控除した額を受給者に支給する。
(受給者証の交付申請)
第5条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請をしなければならない。
第6条 市長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合は、その内容を審査のうえ、受給資格者であると認めたときは、当該受給資格者に係る受給者証を申請者に交付する。
2 市長は、前項の規定により審査し、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に対し、却下通知をするものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(助成の申請等)
第8条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、支給の申請をしなければならない。
2 市長は前項の規定にかかわらず、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者にかわり当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(支給の決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合において、その内容を審査し、医療費を支給し、又は支給しない旨を決定したときは、当該申請者に対し、決定通知をするものとする。
(届出の義務)
第10条 受給者は、住所、氏名、その他受給資格等に変更が生じたときは、14日以内に市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による医療費の助成又は支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(支給金の返還)
第13条 市長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給者があるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、69歳老人に関する部分については、昭和51年1月1日以降の診療分から適用する。
2 各務原市老人医療費助成金条例(昭和46年条例第17号)、各務原市乳児医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第28号)及び各務原市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第29号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定により受給者証の交付を受け、若しくは、受給者証の交付を申請し、又は医療費の助成を申請した者については、この条例の規定によりなされたものとみなす。
3 昭和51年1月1日において、69歳老人の受給資格を有する者は、同日前において受給者証の交付を申請することができる。
4 川島町の編入の日の前日までに、療養の給付等の事由が生じた旧川島町の区域内に住所を有する者に係る助成については、川島町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年川島町条例第23号。以下「川島町条例」という。)の例による。
5 前項に規定するもののほか、川島町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和51年条例第32号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和55年条例第31号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行し、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。
2 改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第3号の規定に該当し、重度心身障害者と認定された者が、昭和58年9月30日以前に受ける療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第17号)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第1号イに規定する者が、昭和58年6月30日以前に受けた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第21号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。
2 この条例の施行前になされた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づいてなされている受給者証の交付申請は、新条例第5条の規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際、現に旧条例第6条の規定に基づいてなされた受給者証の交付は、新条例第6条の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和61年条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。
2 この条例の施行前になされた療養の給付等に係る助成及び支給は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされている受給者証の交付申請については、新条例第2条第1項第4号ア中「第2条の3第2項」とあるのは、「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成4年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第4号の規定は、平成4年4月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用する。
3 改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例の規定により受給資格者であった者でこの条例の施行の日前に受給資格者としての要件に該当しなくなったもののうち、新条例の規定により新たに福祉医療費助成対象者となり市長が受給資格者として認定したものについては、18歳の誕生日の属する月の翌月の初日に受給資格者として認定したものとみなす。
附則(平成6年条例第11号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第2号に掲げる者について受給資格者として認定されていた者で施行日前に受給資格者としての要件に該当しなくなったもののうち新条例の規定により再び受給資格者となったものについては、市長は、施行日に当該受給資格者に係る受給者から受給者証の交付申請があったものとみなし、受給資格者として認定する。
4 前項の規定により受給資格者として認定された者に係る受給者に施行日において新条例第10条の規定による届出の義務の生じていた場合は、当該受給者に係る同条の規定の適用については、同条中「14日」とあるのは、「平成6年4月1日から14日」とする。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、平成6年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用する。
附則(平成8年条例第5号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第2号に掲げる者について受給資格者として認定されていた者で施行日前に受給資格者としての要件に該当しなくなったもののうち新条例の規定により再び受給資格者としての要件に該当したものについては、市長は、施行日に当該受給資格者に係る受給者から受給者証の交付申請があったものとみなし、受給資格者として認定する。
4 前項の規定により受給資格者として認定された者に係る受給者に施行日において新条例第10条の規定による届出の義務の生じていた場合にあっては、当該受給者に係る同条の規定の適用については、同条中「14日」とあるのは、「平成8年4月1日から14日」とする。
附則(平成9年条例第9号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付等又は医療に関する給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付等又は医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成9年9月1日以後に受けた療養の給付等又は医療に関する給付について適用する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に69歳となった者については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 略
(2) 第5条第1項の改正規定中「第6号」を「第4号」に改め、第5号及び第6号を削る部分、同条第2項を削る改正規定並びに第7項の規定 平成15年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条(前項第2号に掲げる改正規定に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、平成15年4月1日以後に行われる療養の給付を受ける被保険者について適用し、同日前に行われる療養の給付を受ける被保険者については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第4号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第2号及び第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出生する者について適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第32号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第2号及び第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等に係る助成について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に69歳に達する者の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前に69歳に達した者の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
(各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例の一部改正)
3 各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第32号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 市長は、この条例の施行の日前においても、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成18年条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する医療の対象であった者のうち新条例第2条第1項第2号ア、イ、ウ、エ又はオのいずれかに該当し、かつ、新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして市長が認める受給者証の交付を受けたものについては、新条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者とみなす。
4 この条例の施行の際現に前項に規定する新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして市長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までの間、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居したことにより各務原市に住所を有しない場合であっても新条例第3条第1項に規定する受給資格者とする。
5 市長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成25年条例第13号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 市長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 新条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例の廃止)
2 各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例(昭和53年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為(準保護世帯登録台帳に係るものを除く。)は、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
知的障害者判定要領
区分 | 内容 |
最重度知的障害者 | 次の要件に該当する者 (1) 日常生活面の介助 基本的生活習慣が形成されていないため、常時すべての面で介助が必要である。 (2) 行動面の監護 多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で常時付添い監護が必要である。 (3) 保健面の看護 身体的健康に厳重な看護が必要である。 (4) 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね20以下である。 |
重度知的障害者 | 1 次の要件に該当する者 (1) 日常生活面の介助 基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要である。 (2) 行動面の監護 多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要である。 (3) 保健面の看護 身体的健康に常に注意、看護が必要である。 (4) 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査によるIQがおおむね35以下である。 2 知能面の発達について標準化された知能検査、発達検査によるIQが50以下の者で、身体障害者福祉法に定める障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの |
中度知的障害者 | 次の要件に該当する者 (1) 日常生活面の介助 基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要である。 (2) 行動面の監護 行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要である。 (3) 保健面の看護 発作が時々あり、あるいは周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護が必要である。 (4) 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査によるIQがおおむね50以下である。 |
その他知的障害者 | 最重度、重度及び中度以外の知的障害児(者)で、知能面の発達について標準化された知能検査、発達検査によるIQがおおむね70以下のもの |