○各務原市助産施設及び母子生活支援施設への入所措置に関する規則

昭和63年12月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、助産施設及び母子生活支援施設への入所措置の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(助産施設又は母子生活支援施設への入所措置の申込み等)

第2条 省令第22条第3項の規定により助産施設又は母子生活支援施設への入所措置の申込みをしようとする者は、助産施設・母子生活支援施設入所措置申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込みにより入所措置を決定したときは、助産施設・母子生活支援施設入所措置決定通知書(様式第2号)により申込みをした者又は入所措置を要する者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所措置を解除したときは、助産施設・母子生活支援施設入所措置解除通知書(様式第3号)により当該解除をした者に通知しなければならない。

(措置の委託)

第3条 福祉事務所長は、法第22条又は法第23条の措置を他の地方公共団体又は社会福祉法人(以下「他の地方公共団体等」という。)の設置する助産施設又は母子生活支援施設に委託するときは、助産施設・母子生活支援施設入所措置委託書(様式第4号)を当該他の地方公共団体等に送付しなければならない。

(措置費用の請求)

第4条 前条の規定により入所措置の委託を受けた他の地方公共団体等は、法第22条又は法第23条の措置に要する費用(以下「措置費用」という。)を毎月5日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費用を支払うものとする。

(措置費の徴収)

第5条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第22条又は法第23条の措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)の児童入所施設徴収金基準額表により当該措置に要する費用を徴収する。

2 市長は、前項の規定により徴収する措置に要する費用の額(以下「徴収額」という。)を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第5号)により納入義務者に通知するものとする。

3 市長は、天災その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、前項に定める徴収額を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により徴収額の変更をしたときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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各務原市助産施設及び母子生活支援施設への入所措置に関する規則

昭和63年12月23日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)