○各務原市児童福祉指導員設置規則

昭和53年3月29日

規則第13号

(設置)

第1条 各務原市における児童福祉の増進を図るため、各務原市児童福祉指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、市長の委嘱をうけ、児童福祉の指導、児童教育の相談又は社会福祉団体の育成等を行うものとする。

(選任)

第3条 指導員は、児童福祉又は学校教育に関して経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(非常勤)

第5条 指導員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令、条例及び規則を遵守しなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年2月20日から施行する。

各務原市児童福祉指導員設置規則

昭和53年3月29日 規則第13号

(平成5年2月16日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第13号
平成5年2月16日 規則第2号