○各務原市児童育成福祉助成金支給規則

昭和56年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、生活困窮な家庭環境にある児童について、児童を養育している者に児童育成福祉助成金(以下「助成金」という。)を支給し、児童の健全な育成に寄与し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 助成金は、本市の住民基本台帳に登録され、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童を養育している者に支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている児童

(2) その属する世帯の収入の額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額の1.3倍までである児童のうち、各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号)第2条第1項第5号アからまでのいずれかに該当する児童

(助成金の種類及び額)

第3条 助成金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 修学旅行助成金

 小学生1人につき3,000円

 中学生1人につき5,000円

 高校生1人につき8,000円

(2) 課外活動助成金

 中学生1人につき8,000円

 高校生1人につき12,000円

(3) 保育所入所者被服助成金 児童1人につき2,500円

(助成金の支給)

第4条 助成金は、児童育成福祉助成金支給届出書(別記様式)による届出に基づき、学校長又は保育所長の確認を得て支給する。

(助成金の返還)

第5条 市長は、助成金の支給を受けた者の児童につき、第3条に規定する助成金の支給事由に変更があったときは、既に助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 各務原市修学旅行等助成金支給規則(昭和53年規則第19号)は、廃止する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第61号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

画像

各務原市児童育成福祉助成金支給規則

昭和56年3月28日 規則第4号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月28日 規則第4号
平成元年11月27日 規則第28号
平成6年3月31日 規則第14号
平成16年8月1日 規則第23号
平成22年3月25日 規則第7号
平成24年6月27日 規則第35号
令和2年7月29日 規則第61号