○各務原市老人福祉法施行細則
昭和60年4月1日
規則第13号
(総則)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳兼ケース番号登載簿(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。
(1) 面接(通告)記録票(様式第2号)
(2) 養護受託申出書受理簿(様式第3号)
(3) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(4) 養護受託者台帳(様式第5号)
(決定通知書)
第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第6号)により、被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。
(要措置者の通告)
第6条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。
(保護措置費の請求)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)を請求するときは、保護措置費請求書に明細を付して市長に提出しなければならない。
(概算交付及び精算)
第9条 市長は、保護措置費を概算交付することができる。
2 前項の規定により概算交付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、概算交付に係る期間満了後7日以内に措置費精算書により、精算を行わなければならない。
(費用の徴収)
第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(1) 養護老人ホーム被措置者又は養護受託被措置者から徴収する場合 別表第1に定める額
(3) 特別養護老人ホームに係る納入義務者から徴収する場合 当該措置に要した費用のうち市が支弁した額(当該額を徴収した場合にその納入義務者が生活保護を必要とする状態となるときは、0円)
(費用徴収の変更)
第11条 福祉事務所長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
(有料老人ホーム設置届)
第13条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第20号)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る変更の届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第21号)によらなければならない。
3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム事業廃止(休止)届(様式第22号)によらなければならない。
(居宅介護等の措置)
第14条 市長は、法第10条の4に定める居宅における介護等の措置を採ることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町老人福祉法施行細則(平成5年川島町告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月分の被措置者の徴収額から適用する。ただし、同年6月分までの被措置者の徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第10号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和61年7月分の費用徴収額から適用する。ただし、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護受託被措置者費用徴収額表
対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
区分番号 | 対象収入 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満の端数は、切り捨てる。) |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとし、対象収入による階層区分に応じ、徴収月額の欄に掲げる額とする。
2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3 養護老人ホームの3人部屋入居者については徴収額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数は、切り捨てる。
4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 月の中途で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算出した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第2(第10条関係)
扶養義務者費用徴収額表
税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとし、税額等による階層区分に応じ、徴収月額の欄に掲げる額とする。
2 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 D1からD14階層までにおける「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収月額のみで算定するものとする。
5 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
7 月の中途で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算出した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)