○各務原市老人福祉法施行細則

昭和60年4月1日

規則第13号

(総則)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳兼ケース番号登載簿(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) 面接(通告)記録票(様式第2号)

(2) 養護受託申出書受理簿(様式第3号)

(3) 養護受託者登録簿(様式第4号)

(4) 養護受託者台帳(様式第5号)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第6号)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否を審査し、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するとともに養護受託者決定通知書(様式第8号)を、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第9号)をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第10号)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第11号)をそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは、受託する旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受託(不承諾)(様式第12号)又は養護受託(不承諾)(様式第13号)をそれぞれ福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所廃止通知書(様式第14号)又は委託廃止通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行ったときに準用する。

(要措置者の通告)

第6条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受諾(不承諾)(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保護措置費の請求)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)を請求するときは、保護措置費請求書に明細を付して市長に提出しなければならない。

(概算交付及び精算)

第9条 市長は、保護措置費を概算交付することができる。

2 前項の規定により概算交付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、概算交付に係る期間満了後7日以内に措置費精算書により、精算を行わなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 養護老人ホーム被措置者又は養護受託被措置者から徴収する場合 別表第1に定める額

(2) 前号に規定する被措置者の扶養義務者から徴収する場合 別表第2に定める額

(3) 特別養護老人ホームに係る納入義務者から徴収する場合 当該措置に要した費用のうち市が支弁した額(当該額を徴収した場合にその納入義務者が生活保護を必要とする状態となるときは、0円)

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第18号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

(費用徴収の変更)

第11条 福祉事務所長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。

(有料老人ホーム設置届)

第13条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第20号)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る変更の届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第21号)によらなければならない。

3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム事業廃止(休止)(様式第22号)によらなければならない。

(居宅介護等の措置)

第14条 市長は、法第10条の4に定める居宅における介護等の措置を採ることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町老人福祉法施行細則(平成5年川島町告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月分の被措置者の徴収額から適用する。ただし、同年6月分までの被措置者の徴収額については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第10号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和61年7月分の費用徴収額から適用する。ただし、同年6月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

2 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第45号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市老人福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護受託被措置者費用徴収額表

対象収入による階層区分

徴収月額

区分番号

対象収入

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満の端数は、切り捨てる。)

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとし、対象収入による階層区分に応じ、徴収月額の欄に掲げる額とする。

2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 養護老人ホームの3人部屋入居者については徴収額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数は、切り捨てる。

4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 月の中途で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算出した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第10条関係)

扶養義務者費用徴収額表

税額等による階層区分

徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとし、税額等による階層区分に応じ、徴収月額の欄に掲げる額とする。

2 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 D1からD14階層までにおける「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収月額のみで算定するものとする。

5 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

7 月の中途で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算出した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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各務原市老人福祉法施行細則

昭和60年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和60年8月13日 規則第18号
昭和61年7月25日 規則第10号
昭和62年8月7日 規則第15号
平成元年11月27日 規則第28号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第45号
平成17年4月1日 規則第25号
平成20年3月27日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第29号