○各務原市民農園設置条例
平成3年3月20日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、市民が余暇を利用し野菜等の栽培を通して農業を体験するための市民農園(以下「農園」という。)を設置し、これを貸与することにより地域の振興に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
希望市民農園 | 各務原市蘇原希望町1丁目15番地 |
朝日東市民農園 | 各務原市鵜沼朝日町4丁目340番地1 |
朝日西市民農園 | 各務原市鵜沼朝日町5丁目165番地1 |
鵜沼南町市民農園 | 各務原市鵜沼南町1丁目32番地4 |
前洞新町市民農園 | 各務原市那加前洞新町4丁目111番地 |
(使用者の資格)
第3条 農園を使用できる者は、次の各号に掲げる要件をすべて備え、自ら耕作できる者とする。
(1) 住民基本台帳に登録されている者
(2) 農地を所有又は耕作をしていない者
(3) 市税を完納している者
(使用の許可)
第4条 農園の使用を希望する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、辞退の届出があった場合のみ、その届出のあった月の翌月分から月割で還付するものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貨し、又は担保に供してはならない。
(権利の帰属)
第7条 農園を使用することによって、借地権その他一切の権利は、使用者には帰属しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町長が行った旧川島町の区域内の市民農園の使用許可については、その許可の期間の満了の日までは、編入の日以後市長が行った松原市民農園の使用許可とみなす。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)抄
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料の額(1区画につき) |
希望市民農園・朝日東市民農園・朝日西市民農園・鵜沼南町市民農園・前洞新町市民農園 | 年額 5,000円 |
備考 農園を年度の途中から使用するときの使用料の額は、上記の額の月割とする。