○各務原市民農園設置条例施行規則

平成3年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市民農園設置条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 農園の使用期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 引き続き農園の使用を希望する者は、その期間の満了前に更新の申請をし、その許可を受けた場合に限り継続することができる。ただし、引き続いて更新の申請ができるのは4回までとする。

(区画等)

第3条 農園の区画は、1区画おおむね30平方メートルとする。

2 農園の使用区画は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、2区画使用することができる。

(栽培種目)

第4条 農園は、野菜、花きの栽培以外の用途に使用することはできない。

(申請)

第5条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者又は更新の許可を受けようとする者は、各務原市民農園使用(更新)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、使用又は更新の許可又は不許可を決定し、各務原市民農園使用(更新)許可(不許可)通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。

(辞退の届出)

第7条 条例第5条第3項に規定する辞退の届出は、各務原市民農園使用辞退届(様式第3号)によりするものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市民農園設置条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第55号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市民農園設置条例施行規則

平成3年3月20日 規則第8号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月20日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年3月18日 規則第9号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第55号
平成22年3月25日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第13号