○各務原市民農園設置条例施行規則
平成3年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市民農園設置条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 農園の使用期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 引き続き農園の使用を希望する者は、その期間の満了前に更新の申請をし、その許可を受けた場合に限り継続することができる。ただし、引き続いて更新の申請ができるのは4回までとする。
(区画等)
第3条 農園の区画は、1区画おおむね30平方メートルとする。
2 農園の使用区画は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、2区画使用することができる。
(栽培種目)
第4条 農園は、野菜、花きの栽培以外の用途に使用することはできない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成15年規則第9号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市民農園設置条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第55号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。